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あなたの給付日数は・・・
65歳未満で離職された方(4週間ごとに支給になります)
(1) 一般の離職者である方 (2)及び(3)以外の理由で離職された方:定年退職された方や自己の意思により退職された方
(2) 障害者等就職の困難な方
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65歳以上で離職された方(離職年月日は関係なく一括支給になります)
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短期雇用特例被保険者であった方
40日分を一括支給となります。 |