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解体工事に係る事前調査及び建材の石綿含有率の分析方法について

 
解体工事等の施工に際しては、
石綿等の使用の有無の事前調査が
石綿障害予防規則により必要です! 
大阪労働局 労働基準監督署
 
1970年代後半から1980年にかけて輸入された石綿の多くは、これまで建材として建築物に使用されていました。この時期に建築された建築物等については老朽化等による解体等の作業が増加することが予想されます。

このため、今後の石綿のばく露防止対策等は、建築物等の解体等の作業が中心となるため、新たに建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策等の充実を図った単独の規則として石綿障害予防規則(厚生労働省令第21号)(以下「石綿則」という。)を平成17年2月24日に制定、公布し、平成17年7月1日より施行(一部改正 平成18年9月1日施行)しています。

この石綿則第3条第1項において、事業者は、建築物又は工作物の解体、破砕等の作業及び吹き付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録することとなっています。
又、同条第2項において、事業者は、第1項の調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録することとなっています。

この事前調査の結果により、石綿則におけるばく露防止措置の規定が適用されるか否かが、決定されること。又使用建材の発じんの状況によりばく露防止措置も異なること等を考えれば、確実に対応していただく必要があります。
 

1. 石綿障害予防規則 第3条(事前調査)条文及び解釈例規

 
  [条文]

第三条 事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

一 建築物又は工作物の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)
二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業

2 事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず、当該建築物又は工作物について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。ただし、当該建築物又は工作物について石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、事業者が、当該建築物又は工作物について石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。


[解釈例規等]

 
対象となるもの
・ 建築物又は工作物
・ 解体、破砕等
*「建築物又は工作物」とは、すべての建築物及び煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等の土地に固定されたものをいう。
*「建築物には建築物に設ける給水、排水、換気、暖房、冷房、煙の設備等の建築設備が含まれる。
*解体破砕等の等には改修が含まれる。「改修」とは建材を全面に取り替える等の作業をいい、小規模な作業を含むものではない。(維持管理は発じん量が少ないと考えられるので義務付けしないが石綿等の切断、穿孔の作業が伴えば、湿潤化,保護具の使用等予防措置義務発生。)
石綿等の封じ込め
又は囲い込みの作業
*吹き付けられた石綿等がその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれが有る場合における当該石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
設計図書等 *設計図書等の等には施工記録、維持保全記録、第8条に基づく発注者からの情報を含む
*調査には石綿等が使用されている箇所、使用されている石綿を含有する製品の種類の調査が含まれる。
調査実施者 *石綿作業主任者、特別教育修了者等一定の知識を有しているものが行うことが望ましいこと。
分析調査事項  *調査は石綿が0.1%を超えて含有するか否かについて分析(その重量の0.1%を超えるか否かについて分析を行うもの)
*吹き付け材の除去作業等発じんが多い作業についてはできるだけ含有率についても分析し、ばく露防止対策の参考とすることが望ましいこと。
*分析調査を行うよりも費用負担が軽減される場合への配慮-みなすか否かの判断は事業者である。(その際も記録が望ましい。)
第1項の調査を行った建築物又は工作物について石綿等の使用の有無が明らかとならなかった吹き付け材及び吹き付け材以外の建材が混在する場合。 *吹き付け材については除去作業における発じんが著しく多いため、必ず分析により 石綿等の使用の有無を調査する必要があること。吹き付け材以外の建材については石綿等が使用されているものとみなして法及びこれに基づく命令に規定する措置を講 ずるときは、分析による調査は実施する必要はない。
*吹き付け材についてはみなし規定は適用されない。
(H17.3.18 基発第0318003号、H18.8.11「基発第0811002号」等より)
 

2. 建材中の石綿含有率の分析方法等について

 
 
(1) 建材中の石綿含有率の分析方法について
建材中の石綿含有率の分析方法については、平成18年3月25日に制定されたJIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」及びこれと同等以上の精度を有する分析方法によることと、示されています。
 
(2) 分析のための試料の採取について
試料の採取について、上記「JIS A 1481」によると、ばく露防止に留意の上、吹付け材や保温材のような柔らかな材料の場合は1箇所あたり10cm3程度で3箇所から、板状で比較的硬い材料の場合は1箇所あたり100cm3で3箇所から採取するとされています。なお、詳しくはJIS等をご確認下さい。
 
※ 本件についてのお問い合わせは大阪労働局健康課(06-6949-6500)
もしくは所轄労働基準監督署まで

 
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