雇用保険の手続き
「離職されたみなさまへ」(パンフレット)
雇用保険の受給資格や給付日数、手続きの流れなどをまとめています。
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雇用保険の失業等給付は、失業された方が安定した生活を送りつつ、一日も早く再就職できるよう、求職活動を支援するための給付です。給付を受けるためには一定の条件があります。
手続きはご自身の住所を管轄するハローワークで行って下さい。
なお、1.お仕事探しを主に行うハローワーク
2.就業希望地を管轄するハローワーク
の両方が同じである場合、そのハローワークでも受給手続をすることができます。
ただし、お住まいと同じ都道府県内のハローワークに限られます。
1.雇用保険(求職者給付)の支給を受けられる方
ここでいう失業とは「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にある方」を言います。
次のような方は原則として雇用保険の給付を受けることができません。
(1)家事に専念する方
(2)学業に専念する方
(3)家業に従事し職業に就くことができない方
(4)自営業を開始、またはその準備を開始する方
(5)次の就職が決まっている方
(6)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
(7)会社の役員等に就任している方(就任予定や名義だけの役員の方も含む)
(8)就職・就労中の方(試用期間含む)
(9)パートアルバイト中の方
(10)その他の理由で求職活動を行わない方。
また、病気、出産、育児などですぐに働くことができない方は働ける状態になるまで受給資格を保留する受給期間延長の手続きがありますので、一度ハローワークへご相談下さい。
2.手続きに必要なもの
(1)離職票-1
(2)離職票-2
(3)運転免許証または写真付きの住民基本台帳カード
これらをお持ちでない方は、次のいずれかのうち異なる2種類をお持ち下さい。(コピー不可)
・パスポート
・健康保険被保険者証
・住民票記載事項証明書(住民票の写し、または印鑑証明書)
・国民健康保険被保険者証
(4)写真2枚(最近のもので、正面上半身、タテ3.0cm×横2.5cm)
(5)本人名義の預金通帳
(6)マイナンバーカード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
3.受給資格の決定
上記2の書類を住所を管轄するハローワークへ提出し、受給資格の決定を受けます。
≪資格要件≫
・原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち11日以上働いた完全な月が12カ月以上あること。
・倒産・解雇等による離職による場合(特定受給資格者)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由による離職(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち、11日以上働いた完全な月が6カ月以上あること。
※令和2年8月1日以降に離職された方は、上記の「11日以上」が「11日以上又は80時間以上」となります。
※離職票を複数お持ちの場合は、期間を通算できる場合があるので全て持参して下さい。
4.待期満了→失業の認定→基本手当の支給
≪待期期間≫
受給資格の決定を受けた日から、7日間を「待期期間」と言います。この期間は求職者給付の基本手当の支給はありません。
≪給付制限≫
自己の都合で離職した場合や重責解雇の場合は、待機満了後、
さらに3ヶ月経過した後の日から基本手当の支給対象期間となります。
なお、令和2年10月1日以降に自己の都合で離職した場合は、
5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となります。(重責解雇は3ヶ月)
≪失業の認定≫待期期間が満了したら、原則4週間に1回の「認定日」に来所頂きます。この日に失業の状態にあるか(働ける状態で積極的に求職活動を行っているか)等を確認し、失業の認定を行います。
≪基本手当の支給≫
失業の認定を受けたら、認定日の前日までの失業していた日数分の基本手当が支給されます。