岡山県の最低賃金のお知らせ

最低賃金とは?最低賃金・賃金制度・家内労働関係

 最低賃金は毎年10月に改正(引上げ)されます。

 改正内容は、官報公示、労働局ホームページへの掲載、県・市町村・商工会議所等にもご協力いただきリーフレット配布や広報誌
掲載によりお知らせしています。

   地域別最低賃金  リーフレット(A4)はこちら    

令和5年10月1日より
最低賃金の件名  最低賃金   効力発生年月日 
  岡山県最低賃金

  時間額

  932円 

 令和5年10月1日

   次の賃金は、最低賃金に算入されません。
  1. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
  2. 時間外手当・休日手当・深夜手当
  3. 臨時に支払われる賃金
  4. 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金
 
 

 


 「最低賃金」てなんじゃろ?(558KB; PDFファイル)    あなたの賃金額と最低賃金額を比較チェック(特設サイト)  

 

 全国の最低賃金一覧(厚生労働省ホームページ)  

 賃金引き上げ特設ページを開設しました!(賃金引き上げに向けた取組事例はこちら)
 

 中小企業支援策一覧(10KB; PDFファイル)

 

  最低賃金の引き上げなど労働条件管理の相談が受けられる岡山県働き方改革推進支援センター

 

 中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援する業務改善助成金
 

特定最低賃金(岡山県内)   リーフレット(A4)はこちら

     ※ 適用される業種の詳細は、それぞれの件名をクリックして下さい。
  • 表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する特定最低賃金が適用されます。
    ただし、次に掲げる者については、「岡山県最低賃金」が適用されます。
    1. 18歳未満又は65歳以上の者
    2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
      なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業,舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
  • 特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。
  • 地域別最低賃金と同様に、次の賃金は、最低賃金に算入されません。
    1. 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
    2. 時間外手当・休日手当・深夜手当
    3. 臨時に支払われる賃金
    4. 1月をこえる期間ごとに支払われる賃金

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* 特定最低賃金が適用される業種の調べ方

(製造業)

1 各事業所(工場)で製造する主な製品を日本標準産業分類(*)で検索し、対応する分類コードを調べます。キーワード検索が便利です。検索後に表示される項目の説明、事例、不適合事例を参考として下さい。

 (*)政府統計の総合窓口e-Statの検索ページにリンクしています。

2 上表の特定最低賃金の件名(7件)をクリックして表示される分類表に、調べた分類コードがあれば、その特定最低賃金が適用されます。岡山県最低賃金適用と記載されているものに該当する場合や、分類表に分類コードがなければ、岡山県最低賃金が適用されます。

(各種商品小売業)

 各種商品小売業とは、百貨店(デパート)及び総合スーパーのように、衣食住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所をいいます(日本標準産業分類I5611及びI5699)。

 例えば、次は該当しません。詳しくは日本標準産業分類でご確認下さい。

 コンビニエンスストア(飲食料品を中心とするもの)(日本標準産業分類I5891)

 ドラッグストア(日本標準産業分類I6031)

 ホームセンター(日本標準産業分類I6091)

 無店舗小売業(日本標準産業分類I6111)

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インターネット版「官報」(直近30日分の情報を掲載) 

 官報公示は、効力発生(予定)日の30日前に行いますので、岡山県最低賃金は9月上旬頃、特定最低賃金は11月上旬頃~下旬を目安にご確認下さい。 

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  最低賃金の広報文例(地方公共団体、各種団体向け)はこちら → 地域別最低賃金  特定最低賃金(Word版) 
                                                        特定最低賃金(Exel版) 
 最低賃金の掲載例(地方公共団体、各種団体向け)はこちら → 地域別最低賃金 
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岡山県内の最低賃金についての問い合わせは、
岡山労働局賃金室(086-225-2014)又は最寄の労働基準監督署

岡山労働基準監督署(086-225-0591)
倉敷労働基準監督署(086-422-8177)
津山労働基準監督署(0868-22-7157)
笠岡労働基準監督署(0865-62-4196)
和気労働基準監督署(0869-93-1358)
新見労働基準監督署(0867-72-1136)

 岡山地方最低賃金審議会等議事録・議事要旨・議事次第・資料 
 
  令和2年度分
   令和3年度分
   令和4年度分 
          令和5年度分




 

                                                                       




 
   
 
 
 

     この記事に関するお問い合わせ先

       労働基準部賃金室 TEL : 086-225-2014

無題.pngninteikigyou.pngバナー.jpg新卒・既卒者対策 個別労働紛争解決制度
 

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