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大分県の最低賃金(地域別最低賃金・特定最低賃金)一覧
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最低賃金の件名 | 最低賃金額 1時間 |
発効年月日 | 適用範囲 |
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大分県最低賃金 | 899円 | R5.10.6 | 大分県下のすべて労働者に適用されます。 ただし、特定(産業別)最低賃金の対象産業に 該当する場合には、当該特定最低賃金が適用 となります。 |
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最低賃金の件名 | 最低賃金額 1時間 |
発効年月日 |
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大分県鉄鋼業最低賃金 (詳細) | 1,010円 | R4.12.25 |
大分県非鉄金属製造業最低賃金 (詳細) | 965円 | R4.12.25 |
大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(詳細) | 896円 | R4.12.25 |
大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金 (詳細) |
916円 | R4.12.25 |
大分県自動車(新車)小売業最低賃金 (詳細) | 902円 | R4.12.25 |
大分県各種商品小売業最低賃金 (詳細) |
854円 | R4.10.5 |
適用の範囲 次に掲げる者を除く 1 18歳未満又は65歳以上の者 2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの 3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者 4 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の (1)手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、 かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者 (2)手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務に主として従事する者 |
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最低賃金は、常用・臨時・パート・学生アルバイトなどすべての労働者に適用されます。
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最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金が適用されます。
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最低賃金に次の賃金は含みません。
2 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
3 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
4 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
5 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
6 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
最低賃金制度に関するお問い合わせ先
大分労働局 労働基準部 賃金室 電話:097-536-3215
給与の時間額が最低賃金額に満たない場合の相談先
大分労働基準監督署 電話:097-535-1512
中津労働基準監督署 電話:0979-22-2720
佐伯労働基準監督署 電話:0972-22-3421
日田労働基準監督署 電話:0973-22-6191
豊後大野労働基準監督署 電話:0974-22-0153