大分県の最低賃金(地域別最低賃金・特定最低賃金)一覧

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 地域別最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金額
1時間
発効年月日 適用範囲
大分県最低賃金 899円 R5.10.6 大分県下のすべて労働者に適用されます。
ただし、特定(産業別)最低賃金の対象産業に
該当する場合には、当該特定最低賃金が適用
となります。

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 特定(産業別)最低賃金
最低賃金の件名 最低賃金額
1時間
発効年月日
大分県鉄鋼業最低賃金 (詳細 1,010円 R4.12.25
大分県非鉄金属製造業最低賃金 (詳細 965円 R4.12.25
大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(詳細 896円 R4.12.25
大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金
詳細
916円 R4.12.25
大分県自動車(新車)小売業最低賃金 (詳細 902円 R4.12.25
大分県各種商品小売業最低賃金 (詳細
※改正が行われないため、大分県最低賃金が適用されます。
854円 R4.10.5
適用の範囲
次に掲げる者を除く
1  18歳未満又は65歳以上の者
2  雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3  清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4  電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の
(1)手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、ねじ切り、 かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)に主として従事する者
(2)手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務に主として従事する者

 

 
  • 最低賃金は、常用・臨時・パート・学生アルバイトなどすべての労働者に適用されます。

  • 最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、いずれか高い方の最低賃金が適用されます。

  • 最低賃金に次の賃金は含みません。

 1 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
 2 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 3 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 4 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
 5 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
 6 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

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最低賃金制度に関するお問い合わせ先

大分労働局 労働基準部 賃金室 電話:097-536-3215

給与の時間額が最低賃金額に満たない場合の相談先

大分労働基準監督署    電話:097-535-1512

中津労働基準監督署    電話:0979-22-2720

佐伯労働基準監督署    電話:0972-22-3421

日田労働基準監督署    電話:0973-22-6191

豊後大野労働基準監督署  電話:0974-22-0153

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