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第2次石綿ばく露防止対策3か年計画
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第1 目 的

 

第2次石綿ばく露防止対策3か年計画は、石綿の新規有所見労働者の発生状況、石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業における石綿の有害性等に対する認識が不十分であることなどによる作業環境管理、健康管理等に問題が認められる状況等を踏まえて、対策の重点事項及び行政が実施する事項を定めるとともに、事業者が講じなければならない措置のうち、重点事項に基づき今後3年間において事業者が特に実施すべき措置を、「石綿ばく露を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」として示し、その周知徹底を図ることにより、石綿ばく露防止対策のより一層の推進を図ることを目的とする。

 

 

第2 計画期間

 

平成21年度から平成23年度までの3か年間とする。

 

 

第3 重点事項

 

1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策

の徹底

 

2 建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露対策の徹底

 

3 石綿等の製造等の全面禁止の徹底

 

4 離職後の健康管理

 

 

第4 対象事業場

 

石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策及び建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策を重点に、下記の事業場に対して効果的な取組を実施する。

 

1 建築物等の解体等の作業を行う事業者(建設リサイクル法に基づく都道府県知事の登録事業者)

 

2 船舶の解体等を行う事業者

 

3 石綿等が吹き付けられている建築物の管理を行う事業者

 

4 石綿等を取り扱っている事業者

 

5 過去に石綿含有製品を製造し、又は取り扱っていた事業場で石綿による健康障害が発生した事業場

 

 

第5 重点実施事項

 

1 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策の徹底

建築物等の解体等の作業及び船舶の解体等の作業に係る周知、指導等は、次の項目に重点を置いて行う。
特に、(1)の遵守が重要であることに留意する。
(1)解体等の作業における事前調査の実施及び結果の掲示(石綿則第3条)
(2)作業計画の作成、作業の届出(石綿則第4条、第5条)
(3)石綿等の除去作業における隔離、立入禁止及び湿潤化(石綿則第6条、第7条、第13条)
(4)保護具等の使用及び管理(石綿則第14条、第44条、第45条、第46条)
(5)石綿作業主任者の選任(石綿則第19条)
(6)特別教育の実施(石綿則第27条)
(7)建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示

 

2 建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露対策の徹底

(1)労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等の損傷及び劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の対策を行うよう指導する。
(2)建築物等の解体工事等を請け負った事業者が、契約条件等により必要な措置が講ずることができない場合は、解体方法、費用等について、関係法令の遵守を妨げる条件を付さないよう注文者に要請する。
3 石綿等の製造等の全面禁止の徹底等
(1)全面禁止の措置の徹底
全面禁止の措置の周知徹底について、製造事業者、卸売事業者及び使用事業者に対して指導を行う。なお、平成18年9月1日以降においても、法令で禁止されている石綿含有製品の製造、譲渡又は使用されている事案が散見されるところであり、近年においても、ガスケット、パッキン等の石綿含有シール材に係る事案が散見されていることに留意する。
(2)適用除外製品等の代替化の促進
全面禁止に係る適用除外製品等については、「石綿等の全面禁止に係る適用除外製品等の代替化等検討会報告書」(平成20年4月)において、平成23 年度中に全ての適用除外製品等について代替化等が可能と報告されたことを受け、今後、累次の政令改正により猶予の撤廃が予定されていることから、適用除外製品等を使用している事業者に対して、改正内容について周知を行うとともに、非石綿製品への代替化を図るよう指導を行う。
(3)石綿等を取り扱う事業場等における石綿ばく露防止対策
石綿等を取り扱い、又は試験研究のために製造する事業場について
 重点事項
改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく石綿等のばく露防止対策に加え、特に石綿則等により新たに義務づけられた次の事項を重点事項として指導を行う。
ア 掃除の作業における措置(石綿則第13条、第14条)
イ 掃除の実施(石綿則第30条)
ウ 保護具の管理(石綿則第46条)
エ 管理濃度の変更(作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)別表)

 

4 離職後の健康管理

(1)石綿含有製品を製造し又は取り扱っている作業に従事させたことのある労働者及び石綿又は石綿製品を直接取り扱う周辺において間接ばく露を受けた労働者が離職する際、事業者に対し、最終のじん肺健康診断結果証明書(写)、石綿健康診断個人票(写)等、離職後の健康管理に必要な書類を取りまとめ、労働者に提供し、当該書類の意義について労働者に説明するよう指導する。
(2)石綿の健康管理手帳の交付要件を満たす労働者の離職が予定される場合には、事業者に対し、パンフレット等を活用し離職予定者に健康管理手帳の交付申請の方法等について説明するよう指導する。
5 対象事業場の把握
(1)大気汚染防止法に基づき、次の解体等の作業に伴う石綿(アスベスト)飛散 防止対策の規制により、大分県知事や各地域の保健所と連携を図る。
ア 建築物(オフィスビル、集合住宅等)の解体作業(保健所)
イ 工作物(工場のプラント等)の解体作業(大分県知事)
(2)建設リサイクル法等に基づき、発注者から県下の土木事務所(市が届出先となっている地域を管轄するものを除く。)及び6市(大分市、別府市、中津市、佐伯市、日田市及び宇佐市)へ建設工事届が義務付けられていることから、局において各担当部署との連携を図り、建築物の解体等の届出に係る情報及び民間建築物における吹き付けアスベストに関する調査結果に係る情報を収集する。
(3)石綿等を取り扱う事業場
石綿等の製造が原則禁止され、その使用量が大幅に減少しているものの、今後も石綿等を取り扱う事業場の把握に努め、石綿則等により新たに義務付けられた措置に留意し、石綿ばく露防止対策の徹底を図る。
ア 当該事業場の具体例としては、高温のものを取り扱う化学プラント、製鉄所、発電所等がある。
イ 特殊健康診断結果情報に基づいた石綿含有製品を取り扱っている事業場又は過去石綿含有製品を製造し、取り扱っていた事業場を把握する。
6 監督指導等の実施
(1)計画届等の審査等における改善指導等を行ったにもかかわらず、なお、石綿則違反のおそれがあるものについては、監督指導等を実施する。
(2)監督指導等の結果、重大・悪質な法令違反が認められた場合は、司法処分を含め、厳正な措置を講じる。

 

7 計画届・作業届の届出の徹底、適正な審査及び実地調査の実施

石綿等が使用されている建築物等の解体の作業については、当該作業を行う事業者が計画届又は作業届を届出しなければならないこととから、届出義務について周知徹底を行うとともに、関係行政機関等からの情報により未届出事業場を把握する。

(1)特に、計画届又は作業届の審査等に当たっては

石綿則第6条吹き付けられた石綿等の除去等に係る措置
石綿則第7条石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等に係る措置
石綿則第13条石綿等の切断等の作業に係る措置
石綿則第14条呼吸用保護具の使用
石綿則第19条石綿作業主任者の選任
石綿則第46条保護具の管理
 解体等の作業を行うに当たっては、事前調査結果の内容及び「建築物等の作業に関するお知らせ」の掲示の内容について確認する。
その結果、当該内容について問題が見られた場合には、必要な指導を行う。
(2)計画届に係る実地調査
ア 計画届の審査等の結果、その作業現場の状況を確認する必要があるものについては、実地調査を実施する。
イ 計画届等の確認を行い未届の事業場は実地調査を実施する。
8 発注者等に対する要請等
(1)発注者等に対し、次の措置内容を中心にその徹底が図られるよう要請を行う。
ア 請負人に対し発注時に当該仕事に係る建築物等における石綿等の使用状況等 の通知を行うこと。
イ 石綿等の使用の有無の調査、解体等の作業の方法、費用又は工期等について、石綿則等の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならないこと。
(2)計画届等に係る実地調査、監督指導等の結果、当該措置の履行状況について問題が認められた場合には、発注者等に対して必要な要請を行い、その改善を求める。
(3)また、必要に応じて集団的手法により本3か年計画を周知する。
9 広報活動等
 石綿ばく露防止に関する情報を関係機関・団体等の広報誌への掲載依頼及び大分労働局ホームページに掲載する。
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