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粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的運用を図るため、これまで7次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところです。 | ||
その結果、昭和56年当時、110人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、平成24年には27人となる等の成果はあがっているものの、近年においては横ばいで推移しております。 | ||
また、金属製品製造業、ずい道等建設工事以外の建設業、鋳物業ほか、各業種においてじん肺との診断を新規に受ける労働者が発生している現状にあり、作業現場での粉じん対策については、十分でないことが数次にわたる対策結果で見受けられます。 これらの状況から、引き続き、第8次粉じん障害防止総合対策(平成25年度~29年度)を推進しております。 つきましては、本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するための事業者が重点的に講ずべき措置」の実施を特にお願いします。
なお、次の事項にもご留意願います。 |
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・ ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン (PDF/14.8MB) | ||
・ 屋外で金属をアーク溶接する作業等が呼吸用保護具の使用対象になります。(PDF365KB) | ||
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 025-288-3505