平成20年12月以降、次の助成金等が創設又は拡充されました。 |
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トライアル(試行)雇用奨励金・・・(拡充)
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ハローワークが紹介する対象労働者を短期間(原則として3ヶ月間)試行的に雇用し、
その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ることを目的に、トライアル雇用を
する事業主に対し、月額4万円を最大3か月間支給します。 |
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若年者雇用促進特別奨励金・・・(拡充)
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不安定就労の期間が長い若年者等の安定した雇用を促進するため、トライアル雇
用終了後に、雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、
若年者雇用促進特別奨励金を支給します。 |
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雇入れ日の満年齢日が65歳以上の離職者を、ハローワーク又は有料・無料職業
紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い
入れる事業主(1年以上の継続雇用)に対して、賃金相当額の一部を助成します。 |
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中小企業事業主で、障害者を雇い入れた場合は助成期間が6か月延長されます。 |
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雇調金等様式・各種資料
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雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金 様式 |