行政手続きの簡素化により事業主の事務負担を軽減するための取組として、
                    労働保険に関する法令を改正し、以下の2つを廃止します。



            1 一括有期事業開始届の廃止 
                       
                         平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、
                     「一括有期事業開始届」を提出する必要はありません。

 
            2 一括有期事業の地域要件の廃止 
                         
                         平成31年4月1日以降に開始する一括有期事業については、
                     遠隔地で行われるものも含めて一括されます。



                           

                                       リーフレット〔PDF形式:437KB



                       
     

















 

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