令和3年度新型コロナウイルス感染症に係る診療費の臨時的取扱いについて

 令和3年2月26日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」において、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合に、その評価として医科外来等感染症対策実施加算等を加点できるとされました。
 労災保険においても、令和3年4月診療分から9月診療分まで、当該事務連絡に準拠して取り扱うこととなります。
 なお、初診料と再診料につきましては、健康保険の場合は、初診料は「288点+5点」、再診料は「73点+5点」となりますが、労災保険の場合は労災診療費算定基準にて初再診料の金額を定めておりますので、初診料は「3,820円+5点」、再診料は「1,400円+5点」となります。
 おって、これまでに示された健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取扱いについても、当該取扱いが認められている間、原則準拠して取り扱うこととなります。

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