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労使一体となって計画的に年次有給休暇を取得しましょう

  

GW 仕事休もっ化計画

今年のGWは10連休
休暇を加えて自分流バケーションも

〇 労働基準法が改正され、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入しましょう。    

〇 時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。

〇 「年次有給休暇の計画的付与制度」(以下「計画的付与制度」という。)とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
 労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。  
 なお、下記の時間単位の年次有給休暇取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
 計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を促進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要となります。

〇 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。

  以下に、「仕事休もっか計画」のポスター等の電子データを掲示しています。
  広報誌等にご活用ください。

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