- 長野労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 最低賃金・家内労働 >
- 家内労働者・委託者の皆さんへ
家内労働者・委託者の皆さんへ
家内労働者の労働条件の向上と、生活の安定を図ることを目的として、家内労働法があります。厚生労働省では、毎年、広報活動、監督指導等の多角的な活動を実施しています。
《 家内労働法では次の様な基本的なことを定めています 》
1 | 家内労働者とは | |
製造・加工業者等から物品の提供を受け、その物品を部品、付属品等に製造加工するため、自己又は同居の家族とともに、主として労働の対償(工賃)を得るために働く者です。 | ||
2 | 委託者とは | |
製造・加工業者等で、その製造・加工等を行う仕事の一部を材料を提供し、家内労働者に直接仕事を委託する者です。 |
委託者の皆さん 家内労働者に仕事を委託する場合には、次の事柄を守りましょう
1 家内労働者に家内労働手帳を交付して、仕事を委託するつど記入しましょう
家内労働手帳には、委託業務の内容、工賃単価工賃の支払期日、納品の期日等を記入することとなっています。
「伝票式家内労働手帳モデル様式」 (厚生労働省ホームページ)
家内労働をする方は、仕事を委託されたら必ず家内労働手帳の交付を受け内容を確認して下さい。
なお平成17年4月1日より、家内労働手帳の記入、交付、保存について、電磁的記録による方法も可能となりました。
2 工賃は、全額1か月以内に支払うことが必要です
3 家内労働委託状況届を提出してください
郵送の場合は、下記の様式をダウンロードしてご使用ください。また、e-Gov電子申請も可能となっております。
※「委託状況内訳」を添付してご提出いただきますよう、お願いします。
委託状況届 | 委託状況届 (記入例) |
委託状況届の内訳 | 委託状況届の内訳 (記入例) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |