家内労働者・委託者の皆さんへ

 家内労働者の労働条件の向上と、生活の安定を図ることを目的として、家内労働法があります。厚生労働省では、毎年、広報活動、監督指導等の多角的な活動を実施しています。
 
1 家内労働者とは
    製造・加工業者等から物品の提供を受け、その物品を部品、付属品等に製造加工するため、自己又は同居の家族とともに、主として労働の対償(工賃)を得るために働く者です。
     
2 委託者とは
    製造・加工業者等で、その製造・加工等を行う仕事の一部を材料を提供し、家内労働者に直接仕事を委託する者です。


 
《 家内労働法では次の様な基本的なことを定めています 》

委託者の皆さん 家内労働者に仕事を委託する場合には、次の事柄を守りましょう

1 家内労働者に家内労働手帳を交付して、仕事を委託するつど記入しましょう

 委託者が家内労働者に仕事を委託するときは、あとで無用なトラブルが生じないようあらかじめ工賃などの委託条件をはっきりさせておくことが必要です。
 家内労働手帳には、委託業務の内容、工賃単価工賃の支払期日、納品の期日等を記入することとなっています。

   「伝票式家内労働手帳モデル様式」 (厚生労働省ホームページ)

 家内労働をする方は、仕事を委託されたら必ず家内労働手帳の交付を受け内容を確認して下さい。
 なお平成17年4月1日より、家内労働手帳の記入、交付、保存について、電磁的記録による方法も可能となりました。

2 工賃は、全額1か月以内に支払うことが必要です

 工賃は、家内労働者から物品を受領した日または工賃締切日から1か月以内に全額支払わなければなりません。



 
最低工賃額を確認しましょう
 
  長野県では、電気機械器具製造業最低工賃など2業種について最低工賃が定められています。最低工賃が定められている場合には、最低工賃額以上の工賃の支払が必要です。

3 家内労働委託状況届を提出してください

 家内労働の仕事を委託した場合には遅滞なく、また、継続して委託している場合は毎年4月1日現在における状況を記入した 「委託状況届」 [ Excel- 27KB ] を4月30日までに管轄する労働基準監督署を経由して長野労働局に提出する必要があります。
 郵送の場合は、下記の様式をダウンロードしてご使用ください。また、e-Gov電子申請も可能となっております。
 ※「委託状況内訳」を添付してご提出いただきますよう、お願いします。
委託状況届   委託状況届
(記入例)
  委託状況届の内訳   委託状況届の内訳
(記入例)
委託状況届   委託状況届(記入例)   委託状況届の内訳   委託状況届の内訳(記入例)
 

4 家内労働者が負傷等をした場合には死傷病届を提出して下さい

 委託者は、仕事を委託した家内労働者がその作業により負傷したり、疾病にかかり4日以上仕事を休んだ場合や死亡した場合には、 「家内労働死傷病届」[ Excel- 28KB ] を遅滞なく、労働基準監督署に提出することが必要です。

5 家内労働関係の帳簿を備付けて下さい

 委託者は、家内労働者の氏名や工賃支払額を記載した帳簿[ Excel- 24KB ] の備え付けが必要です。

6 家内労働者に機械器具を提供したりする場合には、危害防止のための措置を講じて下さい

 プレス機械、モーター、バフ盤や有機溶剤等の有害物については、安全装置の設置や取扱い注意などの措置を行うことが必要です。 家内労働者も自ら積極的に災害防止に取り組みましょう。

家内労働者の皆さん 次の制度がありますので利用してください

労災保険特別加入の制度があります

 業務上の負傷や疾病の発生するおそれの多い特定の作業に従事する家内労働者や補助者については、労災保険に特別加入することができます。

 

問い合わせ

ご相談は、最寄りの労働基準監督署までお願いいたします。

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