長野県の最低賃金(一覧)

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 908  / 時間
令和4年10月1日から適用
(877円)

 
 長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
 なお、下表に掲げる産業で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
※(   ) 内は、令和3年に改定された最低賃金額
特定(産業別)最低賃金 時間額 効力発生日
計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業

945
( 916円 )

令和4年12月14日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製造業

956
( 927円 )

令和4年12月16日
各種商品小売業
(注) 衣・食・住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売する事業所であって、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるか判別できない場合が該当します。(例:百貨店、デパート、衣食住にわたって小売する総合スーパー、ミニスーパー等)

 

910
( 879円 )

令和4年12月31日
印刷、製版業

長野県最低賃金を下回っているため、
長野県最低賃金908円が適用されます。

 

908
 

令和4年10月1日
   特定(産業別)最低賃金の詳細については、件名をクリックの上それぞれのページでご確認下さい。

 
   詳しいお問い合わせは、 長野労働局賃金室 又は最寄りの労働基準監督署 まで。

質問1 最低賃金制とは?

 最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
 仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 

質問2 最低賃金はすべての人に適用されるのですか?

 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。 

 しかし、一般の労働者と労働能力などが 異なるため最低賃金を一律に適用すると、 かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例許可が認められています。

 最低賃金の減額特例の対象労働者

(1)   精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)   試用期間中の者
(3)   基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
(4)   軽易な業務に従事する者
(5)   断続的な労働に従事する者

 最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出して下さい。
      最低賃金の減額の特例許可申請書

質問3 最低賃金にはどのようなものがありますか?

 最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があります。

《地域別最低賃金》 (例)長野県最低賃金
 ※産業や職種に関わらず、すべての労働者とその使用者に適用され、各都道府県ごとに設定。

《特定(産業別)最低賃金》 (例)長野県各種商品小売業最低賃金
 ※各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者を適用対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めるものについて設定。

 なお、地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金の適用が優先されます。
 ⇒ 【最低賃金法第6条】労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は・・(中略)・・ 最高のものにより・・・(以下略)
 ただし、特定(産業別)最低賃金については、当該産業に特有又は主要な業務に従事する「基幹的労働者」に対して適用されるため、それ以外の労働者には適用されず、地域別最低賃金が適用されます。
 各特定(産業別)最低賃金の適用除外業務については、上記の表の特定(産業別)最低賃金件名のリンク先をご覧下さい。

質問4 最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか?

最低賃金の対象となる賃金は、次のとおりです。

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質問5 最低賃金以上かどうかは、どのように調べるのですか?

最低賃金の時間額は、時給・日給・月給その他を問わず、すべての労働者に適用されます。
上記4に記載した対象賃金額と適用される最低賃金額を、次の方法で比較します。
(1) 時間給の場合・・・時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給の場合・・・日給÷1日平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3) 月給の場合・・・月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室

TEL
026-223-0555
 

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