長野県の最低賃金

  長野県最低賃金は、令和5年10月1日から「948円」に改正されました。

長野県オリジナルリーフレット
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最低賃金の基本的なポイント(厚生労働省ホームページ)
最低賃金法第8条 説明
 リーフレット(日本語版) 
 
 リーフレット(外国語版) 
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韓国語 スペイン語Espanol
ポルトガル語 ベトナム語
タガログ語Tagalog タイ語
インドネシア語Indonesia ミャンマー語
モンゴル語 ネパール語
カンボジア語(クメール語)
 
 
 
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 なお、掲載された媒体を長野労働局賃金室まで郵送、電子メールにてお送りください。
【 長野労働局 賃金室 】
  〒380-8572 長野市中御所1-22-1
  TEL 026-223-0555
  
E-mail: chinginshitsu-naganokyoku☆mhlw.go.jp
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外国人技能実習生の最低賃金について
タクシー運転者の最低賃金について

長野県の最低賃金および特定(産業別)最低賃金の決定経過

最低賃金引上げに係る中小企業への支援事業

業務改善助成金
キャリアアップ助成金
 
最低賃金制度・最低賃金引き上げに向けた支援等について
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