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均等法・育介法に基づくハラスメント防止対策に関する法改正及び関連指針等について
〇 | 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が一部改正(令和元年6月5日公布)され、令和2年6月1日から施行されます。 |
〇 | 本法改正に伴い、事業主が講じるべきハラスメント防止対策について具体的に定めた指針令和2年1月15日に一部改正されました(令和2年厚生労働省告示第6号)。 |
〇 | 令和2年6月1日から、事業主は、本改正法・指針に基づき、職場におけるハラスメント防止対策を講じることが求められます(企業規模にかかわらず義務化)。 |
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