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令和4年度業務改善助成金を申請される方へ
本助成金の申請を検討されている場合は、必ずあらかじめ、交付要綱・支給要領・申請マニュアルをお読みください。また説明用動画も公開しています。(「業務改善助成金」(厚生労働省HPに掲載))
全コースとも申請期限があります。なお、国の予算額を超えるおそれがある場合、申請期限前に予告なく受付を締め切る場合がありますので、ご注意ください。
令和4年4月1日 令和4年度の業務改善助成金通常コースの受付を開始しました
リーフレット「業務改善助成金(通常コース)」のご案内
令和4年4月1日 令和4年度の業務改善助成金特例コースの受付を開始しました
リーフレット「業務改善助成金特例コース」のご案内
リーフレット「令和3年8月から「業務改善助成金」の要件緩和・拡充を実施しています」
※特例的な要件の緩和・拡充を8月1日から行います(厚生労働省プレスリリース)
詳細は上記厚生労働省HPをご確認ください。
また業務改善助成金コールセンターも開設しておりますので、お気軽にお問い合わせください。〔電話番号〕0120-366-440 〔受付時間〕平日8:30~17:15
※特に留意していただきたい点 |
【 交付申請時 】
※申請は事業場単位です。(事業場内最低賃金が938円以下の事業場が対象)
1. 事業実施計画の内容について(機器等を購入する場合)
※労働能率増進目的の機器等の導入を行うことを、「事業」といいます。
労働能率を増進する機器等の導入により、生産性向上・労働能率の増進を図り、賃金の引上げを目指す事業実施計画であることが分かるように、交付申請時に提出する「事業実施計画書」(別紙2)には、以下の点を必ず明記してください。(記載例)
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新たな機器等の導入前に、現状どのような作業方法の問題点があるか、所要時間はどれぐらいかかっているか(例:〇〇の作業を現在手作業で行っているため、〇時間かかっている) | |
※あわせて①現状の機器等及び②新たに導入する機器等の機能が分かるパンフレット等をご提出ください。 | |
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新たな機器等はどのような機能を有しているか | |
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新たな機器等の(2)の機能により、(1)の問題点がどのように改善され、どれくらいの時間の短縮が見込まれるか |
2.事業実施計画の費用について
事業に要する費用が必要最小限かつ適正な水準であることを確認するため、以下の点に留意の上、見積書をご提出ください。
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同じ内容で2社以上の見積り合わせ(※)を行ったもの | |
※適正な価格競争が行われていないと判断される場合は、交付決定できないことがあります。 | |
※2社以上の見積書を提出できないやむを得ない事情がある場合は、①当該機器でなければならない理由及び②提出できない理由を示す申立書を提出してください。 | |
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「一式」という記載ではなく、機器等の内訳ごとの見積額が記載されたもの。 |
3.その他留意点について
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「事業実施計画書」の「常時使用する労働者」欄(3(1)ア)及び「事業場内最低賃金を引き上げる計画」(3(1)イ)には、賃金を引き上げる労働者だけでなく、事業場の常時使用する労働者全員(2⑤の記載と同じ人数)を記入してください。(該当者が多く書き切れない場合は、別紙(任意様式)を提出してください。) | |
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引上げ労働者の労働時間が著しく短く、労働者性が疑われる場合は、労働契約締結状況、出勤実績、賃金支払実績等の提出を求めます。 |
【 事業実績報告時 】
事業実施計画が適正であることを確認するために、以下の点に留意の上ご提出ください。交付決定のみでは助成金は支給されません。
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機器等の請求書・納品書等及び計画どおりに事業が実施されていることが確認できる写真(機器等の設置状況、使用状況等を撮影)を添付してください。 | |
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万が一、期限までに上記報告または申請がされない場合は、助成金は支給されず、「事業廃止承認申請」の手続が必要となることをご了承ください。 |
2.その他留意点について
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賃金の引上げ(就業規則の改正及び適用、監督署への届出)は交付申請後から事業完了期日までに行ってください。※常時10人未満の事業場も改正及び適用は必要。 また事業実績報告書の提出日までに引き上げた賃金の支払いが必要です。 |
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クレジットカード等による支払いで、事業完了期日までに口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となります。 |
【 状況報告時 】
助成金を受給後、期限までに状況報告(様式第8号)を提出してください。助成金不交付要件に該当する場合は、助成金を返還していただきますので、ご注意ください。
助成金不交付要件について | |
(1) | 状況報告の対象期間中に当該事業場の労働者を解雇・退職勧奨等した場合 |
(2) | 状況報告の対象期間中に当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合 |
(3) | 状況報告の対象期間中に当該事業場の所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引き下げた場合 |
※ | 状況報告の対象期間中に在籍している引上げ労働者の賃金台帳を提出してください。(特例コースは除く) |
「働き方改革推進支援助成金」のご案内
労働能率を増進する機器等の導入により、労働時間等の設定改善の成果(残業時間の削減、休暇取得の促進等)を上げる。
「働き方改革推進支援助成金」を申請される方へ
※業務改善助成金と働き方改革推進支援助成金の同一措置内容については併給できません。
問い合わせ
雇用環境・均等室 助成金係
- TEL
- 026-223-0560