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令和4年度働き方改革推進支援助成金を申請される方へ
本助成金の申請を検討されている場合は、必ずあらかじめ、交付要綱・支給要領・申請マニュアルをお読みください。(「働き方改革推進支援助成金」(厚生労働省HPに掲載))
全コースとも申請期限があります。なお、国の予算額を超えるおそれがある場合、申請期限前に予告なく受付を締め切る場合がありますので、ご注意ください。
リーフレット「働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内」 |
リーフレット「働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コースのご案内」 |
リーフレット「働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コースのご案内」 |
リーフレット「働き方改革推進支援助成金 団体推進コースのご案内」 |
※特に留意していただきたい点 |
【 交付申請時 】
※労務管理用機器・労働能率増進目的の機器等の導入を行うことを、「事業」といいます。
労働能率を増進する機器等の導入により、労働時間等の設定改善の成果(残業時間の削減、休暇取得の促進等)を上げるための事業実施計画であることが分かるように、交付申請時に提出する「働き方改革推進支援助成金事業実施計画」(様式第1号別添)には、以下の点を必ず明記してください。(記載例)
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新たな機器等の導入前に、現状どのような労働時間(残業)・休日・休暇に関する問題があるか(例:〇〇の作業に〇時間かかっているために、残業が月間〇時間生じており、休暇も取りづらい) | |
※あわせて①現状の機器等及び②新たに導入する機器等の機能が分かるパンフレット等をご提出ください。 | |
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新たな機器等の機能により改善される作業時間により、労働時間等の設定改善の成果(残業時間の削減、休暇取得の促進等)がどの程度見込まれるか) |
2.事業実施計画の費用について
事業に要する費用が必要最小限かつ適正な水準であることを確認するため、以下の点に留意の上、見積書をご提出ください。
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同じ内容で2社以上の見積り合わせ(※)を行ったもの | |
※適正な価格競争が行われていないと判断される場合は、交付決定できないことがあります。 | |
※2社以上の見積書を提出できないやむを得ない事情がある場合は、①当該機器でなければならない理由及び②提出できない理由を示す申立書を提出してください。 | |
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「一式」という記載ではなく、機器等の内訳ごとの見積額が記載されたもの。 |
【 支給申請時 】
事業実施計画が適正であることを確認するために、以下の点に留意の上ご提出ください。交付決定のみでは助成金は支給されません。
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①機器等の請求書・納品書等及び計画どおりに事業が実施されていることが確認できる写真(機器等の設置状況、使用状況等を撮影)を添付してください。 | |
②事業実施結果報告書様式第11号(続紙1)2(3)「改善事業の詳細」には、新たな機器等の機能により改善された作業時間だけでなく、事業計画で記載した労働時間等の設定改善の成果(残業時間の削減、休暇取得の促進等)も記載してください。(上記【交付申請時】1(2)参照) (記載例) | |
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万が一、期限までに上記報告または申請がされない場合は、助成金は支給されず、「事業廃止承認申請」の手続が必要となることをご了承ください。 |
2.労働時間等設定改善委員会の開催について
働き方改革の推進のため、労働時間等の設定改善に向けた労使の話し合いの機会の整備が行われていることを確認するため、以下の書類をご提出ください。
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労「使」の話し合いの機会のため、事業主、役員等使用者側の出席が必要です。 | |
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労働時間等の設定改善(残業時間の削減、休暇取得の促進等)に関する労使の話し合いの内容が分かるよう具体的に記載してください。 | |
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開催当時の写真を、参加者全員が写るような構図で撮影してください。 |
3.その他留意点について
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事業実施に必要な就業規則の変更について、施行日・労働基準監督署への届出日が、事業実施期間終了日以前でない場合は、助成金を支給できません。 | |
※常時10人未満の事業場が届出をしない場合、「申立書」の提出とすることが可能。 | |
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クレジットカード等による支払いで、支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は、助成対象外となります。 | |
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事業実施計画の周知として、その内容が労働者に確実に伝わるよう掲示などを行い、上記4枚を掲示した状況が分かる写真などの証拠書類を提出してください。 |
「業務改善助成金」のご案内
労働能率を増進する機器等の導入により、事業場の最低賃金の引き上げを目指す。
「業務改善助成金」を申請される方へ
※働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金の同一措置内容については併給できません。
問い合わせ
雇用環境・均等室 助成金係
- TEL
- 026-223-0560