妊娠・出産、育休等を理由とした不利益取扱いの禁止について
「妊娠・出産・産休・育休などを理由とする」、解雇、不利益な異動、減給、降格などのいわゆる「不利益な取扱い」を
事業主が行うことは、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等の法律で禁止されています。
○ 「働きながら妊娠・出産・育児をされる方へ」(リーフレット)(721KB; PDFファイル)
各制度等を紹介しています。
○ 「「妊娠したら解雇」「育休者はとりあえず降格」は違法です(991KB; PDFファイル)
均等法の詳細はこちら 「雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
育・介法の詳細はこちら 「仕事と家庭の両立のために」
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 059-226-2110・2318