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~石綿障害予防規則が改正~
建築物・工作物等の解体工事、リフォーム・修繕等の改修工事に対する石綿対策の規制が強化されました

  石綿が使用されている建物の老朽化による解体工事の増加が予想される中、石綿ばく露防止対策が不十分な事案が全国的に認められることから、石綿障害予防規則が改正されました。
 解体方法、解体前の調査の進め方、保温材等の石綿建材の解体作業等に係る届出が強化され、本年10月1日から順次施行されています。
 

  発表資料
  
   
【添付資料】  「石綿障害予防規則等」が改正されました
                       ・解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さま





                                                               この記事に関するお問い合わせ先  労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107
 


  

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