「改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)説明会」を開催します
*イベントは終了しました
令和2年(2020年)4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が
施行されます。
改正点は次の3点です。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
当局では、改正法の周知並びに派遣元事業主の講ずべき体制整備についての説明会を下記のとおり
開催いたします。 (事前の参加申込みが必要です。)
☆ 津会場 令和元年9月27日(金) 13:30~15:30(受付13:00~)
三重県総合文化センター 多目的ホール(定員350名)
☆ 四日市会場 令和元年10月4日(金) 13:30~15:30(受付13:00~)
四日市市文化会館 第2ホール(定員550名)
★ 詳しくはこちらをご覧ください。↓


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この記事に関するお問い合わせ先
三重労働局 職業安定部 職業安定課 需給調整事業室 TEL:059-226-2165