求職者支援訓練

平成23年10月施行の求職者支援制度に基づく職業訓練です。主に雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)への職業訓練で、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業主などが独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受けて無料で実施する職業訓練です。
対象者は、ハローワークに求職申込みを行っている方で、キャリア・コンサルティングを受け、ハローワークが作成する就職支援計画に沿った求職活動を行うとともに、定期的にハローワークに来所して頂く必要があります。
雇用保険を受給できない求職者の方へ
「求職者支援制度」とは、雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、
国が支援する制度です。求職者の方は、無料で職業訓練を受講することができ、一定の要件を満たす場合には、訓練期間中、
職業訓練受講給付金の受給ができます。
求職者支援制度・受講給付金について(法律、概要等)・・・厚生労働省ホームページ
~求職者支援制度における職業訓練受講給付金の特例措置について~
求職者支援制度を活用しやすくするため令和5年3月31日までに開講するコースについて特例を実施しています。(下記※)
給付金の支給要件
● 本人収入が月8万円以下(シフト制で働く方などは月12万円以下)(※)
● 世帯全体の収入が月40万円以下(※)
● 世帯全体の金融資産が300万円以下
● 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
● 訓練の8割以上に出席する(※)
(病気や仕事以外の理由で訓練を欠席した場合、給付金を日割りで支給します)
● 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
● 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金を受けていない
詳細はリーフレットをご覧ください。
求職者支援制度のご案内
↑画像をクリックするとご覧いただけます。
【職業訓練受講中のみなさまへ】
求職者支援制度について落語家の円楽師匠がナビゲートします
クリックしていただくと動画をご覧いただけます。
【訓練の受講を希望する求職者の方へ】
受講を希望される方は、住所地を管轄するハローワークで手続きが必要です。
≪ハロートレーニング コース情報検索≫
⇒全国で実施しているハロートレーニング(公的職業訓練)のコース情報を検索することができます。
訓練実施機関の方と直接お話しいただけます。
「どんな訓練を行うのか?」「訓練内容を知りたい」「訓練修了後の就職先は?」など、不安や疑問を直接
お話しください。
予約不要ですので興味のある方は是非ご参加ください。
【訓練実施機関の皆様へ】
訓練の認定申請について
・認定は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 三重支部が行います。
・問い合わせ先 求職者支援課(電話059-321-3181)
■介護分野等における人材確保を支援するため、基本奨励金の支給金額を上乗せする特例措置を
設けています。
対象は、令和3年2月12日から令和5年3月31日までの間に開始した特定の訓練コースで
職場見学、職場体験等を実施するなど一定の要件を満たす場合となります。
詳細はリーフレットをご覧ください。
基本奨励金の特例措置を受けようとする場合は、以下の書類を提出する必要があります。
1.職場見学等実施計画の写し
2.職場見学等実施報告書総括表および職場見学等実施報告書受入先事業所確認票
3.日別計画表(※求職者支援訓練の認定申請時に提出しているもの。変更が生じた場合は変更後のもの)
厚生労働省HPをご覧ください。様式をダウンロードできます。
■訓練コースの設定を柔軟化します(特例措置の実施)
「短期・短期間特例コース」の設定
働きながら訓練を受講しやすいよう、短い期間や時間の訓練コースを設定できるように
なりました。
訓練受講生が欠席した時の申立書 ① 感染した時 ②小学校等が休校となったため欠席した場合 ③ ワクチンを接種した時
奨励金申請時に必要な申立書 濃厚接触、感染、ワクチン接種のため欠席 小学校等が休校となったため欠席した場合
【求職者支援訓練の訓練実施機関に対する奨励金について】
■求職者支援訓練が円滑かつ効果的に実施されることを奨励するため、求職者支援訓練を実施する訓練機関に対し、
一定の支給要件を満たす場合、認定職業実施奨励金(認定職業訓練実施基本奨励金「基本奨励金」と認定職業訓
練実施付加奨励金「付加奨励金」)が支給されます。
■基本コースは基本奨励金、実践コースが基本奨励金と付加奨励金の支給を申請できます。
申請の際に必要な書類・添付書類は以下のとおりです。
※令和2年12月25日施行 押印廃止により様式が一部変更となりましたので、
新様式でご申請くださいますようお願い申し上げます。
【基本奨励金】
1.認定職業訓練実施基本奨励金支給申請書(新様式A-31)
2.求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書(様式A-21)の写し
3.受講者出欠報告書(様式A-32・様式A-32別添)・・・総括票と内訳票があります
4.訓練実施期間で保管している出席簿の写し(新様式A-20)
5.訓練カリキュラム(認定様式5号 訓練認定申請時に提出しているもの)
6.担当講師一覧(認定様式第7の1号 訓練認定申請時に提出しているもの)
7.日別計画表(認定様式6号)…変更した場合は変更後のもの
8.キャリアコンサルティングを実施したことがわかるもの(任意様式で結構です)
9.中途退校者の退校届(参考様式6の写し)…退校日の確認のため
10.労働保険料の領収書(組合委託、または三重県以外で納付している場合)
11.その他、労働局が必要とする書類
(注)3の受講者出欠報告書(様式A-32)には、訓練開始時から、1か月ごとの受講者本人の署名が必要となります
【付加奨励金】
1.認定職業訓練実施付加奨励金支給申請書(新様式A-33)
2.求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書(様式A-21)の写し
3.基本奨励金支給決定書(様式A-35)の写し(複数回支給されている場合は全て)
4.認定職業訓練に係る就職状況報告書(様式A-15)(※)の写し及び
訓練受講者が訓練実施期間に提出した就職状況報告書(様式A-15)の写し
5.認定職業訓練就職者名簿(様式A-34)
6.中途退校者報告書(様式C-10) の写し…就職理由での中途退校者の分(理由確認のため)
7.労働保険料の領収書(組合委託、または三重県以外で納付している場合)
8.その他労働局が必要とする書類
※求職者支援訓練終了時に(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構職業訓練支援センターに提出するもの
令和元年10月以降に開講するコースから、自社等就職の場合①~⑧の書類のほかに
次の書類についても追加で提出していただく必要があります。
9. 雇用した者の労働条件が分かる書類(労働条件通知書(写)、雇用契約書(写)等)
10. 雇用した者の勤務実態が分かる書類(雇い入れから2か月間の勤務実態が分かるもの) 出勤簿(写)、賃金台帳(写)等)
様式ダウンロード(厚生労働省のHPへリンク) (2019年5月)
令和元年10月1日開講コースから付加奨励金の支給要件が改正となりました
詳しくはこちらをごらんください↓
令和2年1月1日以降に開講コースから就職判定対象期間が改正となりました
詳しくはこちらをごらんください↓
◆◆認定職業訓練実施奨励金の支給申請のご案内(リーフレットPDF)◆◆(R020814版)
この記事に関するお問い合わせ先
三重労働局職業安定部訓練室 TEL059-261-2941