雇用保険からのお知らせ(タイトル画像)

給付窓口へ次の①~⑤を提出してください。

1
離職票(1)(2)
2
マイナンバーカード
お持ちでない方は、A・Bのいずれか
A
マイナンバー通知カード+運転免許証
(住民票・健康保険証・年金手帳・公共料金の領収証)
B
マイナンバー通知カード+下記のうち異なる2種類
(住民票・健康保険証・年金手帳・公共料金の領収証)
3
印鑑(認印)
4
写真2枚(縦3cm×横2.4cm、正面上半身)
※65歳以上で退職された方や季節的な雇用の方は写真1枚のみ必要。
今後行う手続きごとにマイナンバーカードを提示いただける場合は、写真の提出は不要です。
5
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

申込手続きは月曜日~金曜日8時30分~17時15分です。
手続きに一定の時間がかかることから16時前までの来所をお勧めいたします。

事業主から離職票をもらえない場合は仮手続ができます。

失業給付の申し込みには原則離職票が必要です。事業主は、従業員が退職等により雇用保険の被保険者でなくなった時は、被保険者資格喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内(=退職日翌日から数えて11日以内)に資格喪失届を提出しなければならないとされていますが、手続きが遅延している等の理由でなかなか事業所から離職票をもらえない場合もあります。

その際は、離職票がない状況でも退職日から相当期間経過している場合は「仮手続き」という形で失業給付の申し込みができますので、早めの申し込みをご希望の方は、退職日翌日から数えて12日目以降にご来所ください。

 

例)令和6年7月20日付退職の場合 → 令和6年8月1日から仮手続き可能

7/20(土)
退職日
7/21(日)
1日目
7/22(月)
2日目
7/23(火)
3日目
7/24(水)
4日目
7/25(木)
5日目
7/26(金)
6日目
7/27(土)
7日目
7/28(日)
8日目
7/29(月)
9日目
7/30(火)
10日目
7/31(水)
11日目
8/1(木)
仮手続き可

雇用保険を受給するための手続をYOUTUBEで確認できます。

雇用保険を受給するための各種手続の流れや制度について解説します。

00:00 はじめに
00:41 雇用保険の基本手当を受給するには
01:52 基本手当について
05:45 待期と給付制限期間
07:56 失業の認定
18:37 再就職手当
21:30 不正受給について

教育訓練給付金制度は、働くみなさんのキャリアアップや再就職を応援するため、 ご自身で申し込んだ資格取得講座などの費用の一部を 国(雇用保険)から補助する制度です。

給付を受けるためには、雇用保険の加入歴があることや、 受講する講座が「指定教育訓練講座」であることなど、 一定の条件を満たす必要があります。

本制度には、 一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練 の3種類があり、支給率や手続きの流れが異なります。
受講前に、必ず訓練校またはハローワークで対象となるかご確認ください。

一般教育訓練

特長:
比較的短期間で資格取得を目指す講座
支給率:
受講費用の20%(上限10万円)
支給要件:
雇用保険加入歴など一定の要件あり
手続き:
講座修了後にハローワークで支給申請

特定一般教育訓練

特長:
中~中長期の専門性を高める講座
支給率:
受講費用の40%(上限20万円)
修了+(資格取得&就職)で50%
支給要件:
指定講座であること/受給資格確認申請が必要
手続き:
受講前にハローワークで受給資格確認申請
講座修了後にハローワークで支給申請

専門実践教育訓練

特長:
専門性・実践性の高い長期講座
支給率:
受講中:50%(年上限40万円)
修了+(資格取得&就職)で70%
賃金上昇で最大80%
支給要件:
指定講座であること/受給資格確認申請
手続き:
受講前にハローワークで受給資格確認申請
受講中は6か月ごとにハローワークで支給申請
  • 現在、教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座は、教育訓練講座検索システムで検索できます(上のボタンをクリックすると、別ウィンドウでページが開きます)。
  • 定期的に対象講座が変更されますので、念のためご自身で訓練校へ確認いただくことをおすすめしております。
  • ご自身が支給要件を満たすかどうか「支給要件照会票」にてお調べすることも可能ですので、一度ハローワークまでご来所ください。