
給付窓口へ次の①~⑤を提出してください。
申込手続きは月曜日~金曜日8時30分~17時15分です。
手続きに一定の時間がかかることから16時前までの来所をお勧めいたします。
事業主から離職票をもらえない場合は仮手続ができます。
失業給付の申し込みには原則離職票が必要です。事業主は、従業員が退職等により雇用保険の被保険者でなくなった時は、被保険者資格喪失の事実があった日の翌日から起算して10日以内(=退職日翌日から数えて11日以内)に資格喪失届を提出しなければならないとされていますが、手続きが遅延している等の理由でなかなか事業所から離職票をもらえない場合もあります。
その際は、離職票がない状況でも退職日から相当期間経過している場合は「仮手続き」という形で失業給付の申し込みができますので、早めの申し込みをご希望の方は、退職日翌日から数えて12日目以降にご来所ください。
例)令和6年7月20日付退職の場合 → 令和6年8月1日から仮手続き可能
雇用保険を受給するための手続をYOUTUBEで確認できます。
雇用保険を受給するための各種手続の流れや制度について解説します。
教育訓練給付金制度は、働くみなさんのキャリアアップや再就職を応援するため、 ご自身で申し込んだ資格取得講座などの費用の一部を 国(雇用保険)から補助する制度です。
給付を受けるためには、雇用保険の加入歴があることや、 受講する講座が「指定教育訓練講座」であることなど、 一定の条件を満たす必要があります。
本制度には、 一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練 の3種類があり、支給率や手続きの流れが異なります。
受講前に、必ず訓練校またはハローワークで対象となるかご確認ください。