総合労働相談・紛争解決援助
職場でのトラブルの解決を労働局がお手伝いします。
企業組織の再編や人事労務管理の個別化に伴い、解雇や労働条件の不利益変更等、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加しています。 紛争の最終的解決手段としては裁判制度がありますが、現実の問題として裁判には多くの時間と費用がかかります。このため、平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。 厚生労働省としては、同法に基づき、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する全国レベルのセイフティー・ネットとして、以下の個別労働関係紛争解決制度を運用します。 |
- 個別労働関係紛争の範囲:労働に関する事業主と労働者の間のあらゆる紛争
- 労働分野の民事紛争をすべてカバーする我が国初めての行政型ADR(裁判外紛争処理制度)
総合労働相談コーナー
個別労働関係紛争は、単に法令、判例を知らないことや、誤解に基づくものも多く、関連情報を入手したり相談をすることにより、紛争を未然防止及び早期解決することができる場合があります。このため、労働局等に総合労働相談コーナーを設け、総合労働相談員が労働問題に関するあらゆる分野の相談について、ワンストップで対応します。熊本県内では次の総合労働相談コーナーを設けています。(平成15年1月1日)
総合労働相談コーナー開庁日:月~金曜日(土・日・祝日、年末年始休み)
労働局長の行う助言・指導
都道府県労働局長が、紛争状態にある者に対し、問題点と解決方法を示します。
【紛争の例】
- 解雇、配置転換・出向、雇止め、労働条件の不利益変更
- 職場におけるセクシュアルハラスメント、いじめ
- 労働契約の承継
- 募集・採用に関する差別的取扱い
紛争調整委員会によるあっせん
紛争調整委員会が、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者がとるべき具体的なあっせん案を提示するなど、自主的解決を支援します。