労働保険料等の免除の特例についてお知らせ
1. 対象となる事業所
東日本大震災における特定被災区域に所在していた労働保険適用事業所
*特定被災区域については、特定被災区域一覧(149KB; MS-Powerpointファイル)をご参照ください。
2. 対象となる労働保険料等
労働保険料(第2種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料を除く)または一般拠出金が対象です。
3. 対象となる場合
東日本大震災において、事業所が損壊し事業活動に支障が生じている場合、福島第一原子力発電所の事故により避難区域等設定および食品の出荷制限等により事業に被害が生じている場合。
以上の状況から休業または事業活動の縮小を余儀なくされている場合において、月単位でみた労働者1人あたりの賃金額が被災直近と比較して2分の1未満となっている場合。ただし休業手当は賃金額に含まない。
4. 免除期間
1か月を単位として最長で平成23年3月から平成24年2月まで。
5. 必要な手続き
免除に係る申立書等の提出が必要です。様式等は熊本労働局または県内の各労働基準監督署にあります。
※免除申請書(60KB; MS-Excelファイル)・申請書別紙(40KB; MS-Excelファイル)・免除申請書(有期事業用)(60KB; MS-Excelファイル)・申立書(35KB; MS-Wordファイル)・免除対象期間終了届(57KB; MS-Excelファイル)・終了届別紙(45KB; MS-Excelファイル)の様式を掲載しています。
6. 第2種特別加入保険料の免除について
同じく東日本大震災により被災して、大震災前と比較して当該第2種特別加入者の事業所得が2分の1未満となったこと。大震災により、事業に必要な資産のうち50%以上の損害を受けたことのいずれかに該当する場合に保険料免除の特例が受けられる場合があります。
第2種特別加入保険料が対象で免除に係る申立書等の提出が必要です。
掲載しています。
平成23年5月9日 問い合わせ先
熊本労働局労働保険徴収室
電話096-211-1702