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平成30年 高年齢者及び障害者の雇用状況報告について【職業対策課】

 

 平成30年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告 )」及び「障害者の
雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を、企業の主たる事業所(本社)において、企業全体(本社
の他、支社、支店等の分も含む)の状況をとりまとめ、厚生労働大臣に報告(提出は本社所在地管轄の
ハローワーク)することが、それぞれ下記の法律により義務付けられております。


【根拠となる法律】
 *高年齢者雇用状況報告(注):高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項
 *障害者雇用状況報告(注):障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項

【報告の対象となる企業規模】
 *高年齢者雇用状況報告:従業員31人以上規模の事業所
 *障害者雇用状況報告:従業員45.5人以上規模の事業所

【報告方法】
 *報告書用紙は厚生労働省(または管轄ハローワーク)から報告対象事業所あて郵送いたします。
  報告書用紙は6月8日までに事業所に到着する予定です。
 ※このサイトで報告書用紙をダウンロードすることも可能です。
  ☟ダウンロードは下記をクリックしてください。

 ‣ 高年齢者雇用状況報告書(word形式)
 ‣ 障害者雇用状況報告書 第6号様式(excel形式)
 ‣ 障害者雇用状況報告書 第6号様式別紙(excel形式)

 *電子申請による提出も可能です。電子申請時に使用する「ユーザーID」と「パスワード」は、
 報告書用紙郵送時に同封してお知らせいたします。そちらでご確認くださいますようお願いします。

(注)報告書用紙は平成30年から記載項目が一部変更されております。
 平成30年の報告は新しい報告書用紙によりご提出ください。
 ※リーフレット「高年齢者雇用状況報告の⑪欄が変更になりました」はこちら

・報告書用紙に必要事項を記載の上、事業所所在地管轄のハローワークあて郵送または持参で提出
 願います。
 報告期限:
平成30年7月17日(火)

 この報告は、今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じ各企業に対し、高年齢者の雇用確保のための措置や障害者の雇用促進等に係るハローワーク等による助言・指導等に用いるものです。各企業におかれましては報告の趣旨をご理解いただき、期日までにご報告いただきますようお願いいたします。


【この記事に関するお問合せ先】
職業安定部職業対策課(TEL 045-650-2801)

*高齢者雇用状況報告書について:高齢者雇用対策係
*障害者雇用状況報告書について:障害者雇用対策係
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