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【令和3年度適用】労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」についてのお知らせ

 
【令和3年度適用】労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について

 
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが
要件となっています。

令和3年度に適用される、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金の額等」については、
 こちらの厚生労働省ホームページよりご確認ください。

 

≪問合せ先≫ 神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課 (TEL 045-650-2810)

                神奈川県横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウエストビル2階


 
 
 
 
 
 

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神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課 Tel 045-650-2810
 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル2階

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