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教育訓練給付制度について【職業安定課】
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定した教育訓練の講座を受講し、終了した場合に、ご本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部を支給します。
支給対象者は、次のいずれかに該当する方です。
(1)雇用保険の一般被保険者(現在雇用保険の一般被保険者として働いている方)
厚生労働省大臣が指定した教育訓練受講開始日時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算して3年以上有る方。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方(現在雇用保険の一般被保険者でない方)
離職した日の翌日から受講開始日までが 1年以内であり、離職日時点で雇用保険の被保険者であった期間が通通算被保険者資格の空白期間が1年以内の場合に通算します。
ただし、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合には、その受講開始日以前の期間は通算されません。
※ただし、当分の間、受講開始日が平成19年10月1日以降で初めて教育訓練講座を受講する場合は、雇用保険の被保険者であった期間が通算して1年以上ある方
例)下記の場合は、支給要件期間は、2年と3年を通算して5年となります。
支給要件の照会
受講開始日(予定)時点において、離職した日の翌日から1年以内かどうか、離職日時点で支給要件期間が3年あるか否かについて、お住まいを管轄する安定所において照会することができます。
安定所又は教育訓練機関で配付する「教育訓練給付金支給要件照会票」に記入し、下記の提出書類(4)本人・住所確認のために必要な書類(コピー可)と共にお持ちください。
本人来所、代理人、郵送いずれでもできます。
電話による照会は、トラブルのもとになるおそれがあるので行いません。
ご注意
支給要件照会をしても、改めて支給申請を行うことが必要です。
支給要件照会をしなくても、 支給申請はできます。
支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容どおりにならない場合がありますのでご注意ください。
支給額
ご本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。
ただし支給額の上限は10万円です。
≪教育訓練経費≫
入学料
受講料(受講費、教科書代を言います。)
※ 以下のものは受講料に含まれません。
検定試験受験料、補助教材費、補講費、交通費、パソコン等の機材等。
また、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額(クレジット会社を介して教育訓練経費を支払う契約が成立している場合を除く。)も、教育訓練経費に含まれません。
教育訓練施設や勤務先から経費の還付・補助を受けた場合は、これを除いた額が対象となります。
支給申請者と申請先
教育訓練を受講した本人が、受講終了後、本人の住所を管轄する公共職業安定所に、下記の書類を直接提出行います。
※ご本人の病気や長期の出張などの場合、代理人や郵送による申請が可能な場合がありますが、確認書類等が必要になるので、あらかじめ公共職業安定所にご相談ください。
提出書類
(1)教育訓練給付金支給申請書
教育訓練受講終了後、教育訓練施設が用紙を配付します。
(2)教育訓練終了証明書
教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、教育訓練が終了したことを認定した場合に発行します。
(3)領収書
受講者本人が支払った教育訓練経費について、教育訓練施設の長が発行します。クレジッ トカード等による支払いの場合は、クレジット契約証明書(又は必要事項が付記されたクレジット伝票) が発行されます。
受領した場合は、支給申請時に添付できるよう、なくさないように保管してください。)
(4)本人・住所確認のために必要な書類
運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。
(5)雇用保険被保険者証
(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)
申請期限
受講終了日の翌日から起算して1ヵ月以内です。これを過ぎると受け付けられませんのでご注意ください。
神奈川労働局 職業安定部 職業安定課 Tel 045-650-2800 〒231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル3階 |