中小企業を経営されている方への各種支援策
■ 中小企業を経営されている事業主の方向けに、基本的な労働法制度の概要、助成金等の支援策
をご紹介しています。
■ 詳細につきましては、リンク先ページをご参照ください。
【助成金メニュー】
6 労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の支援及び助成金
【雇用関係助成金を申請される事業主の方へ】
1 従業員を新たに雇い入れる場合の支援及び助成金
各種支援について |
お問い合わせ先 |
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人材の紹介を受けたい | ハローワークへ求人をお申し込みください。ハローワークでは募集・採用に当たっての相談・情報提供などのサービスも行っています。 | ||
障害者を雇い入れたい | ハローワークで、障害者の職業紹介を行っています。地域障害者職業センター等の支援機関が、障害者の雇用管理に関し相談・助言を行っています。 | ||
若年者を雇い入れたい | ジョブ・カード制度を活用する場合、フリーターなどの正社員経験が少ない若者を対象として、企業実習と座学を組み合わせた雇用型訓練を実施することで、人材の育成を行いながら、正社員への転換を図ることができます。また、専門家のアドバイスを受けつつ訓練計画の策定や訓練の実施ができるため、効果的な訓練を行うことができます。 | ||
基礎的な職業能力を身につけている人材を雇い入れたい | 国や都道府県では、離職者等が再就職に必要な知識や技能を習得するための職業訓練を行っています。訓練分野も多岐にわたります。ハローワークで求人申込みを行う際には、訓練経験者の採用をご検討ください。 | ||
雇用促進税制 | 雇用増加数5人(中小企業は2人)以上、かつ、雇用増加割合10%以上等の一定の要件を満たす企業に対して、雇用増加数(同意雇用開発促進地域における無期雇用かつフルタイム)1人当たり40万円の税額控除を行う制度です。 | ||
助成金・奨励金名 |
助成の対象 |
お問い合わせ先 |
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特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース) |
高年齢者・障害者・母子家庭の母等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる。 | ||
特定求職者雇用開発助成金 (生涯現役コース) |
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる。 | ||
東日本大震災の被災地域における被災離職者等をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる。 | |||
発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる。 | |||
学校等の既卒者、中退者が応募可能な新卒求人・募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた場合に助成金を支給する。 | |||
特定求職者雇用開発助成金 (障害者初回雇用コース) |
ハローワーク等の紹介により、障害者雇用の経験のない中小企業が障害者を初めて雇用し、当該雇い入れによって法定雇用率を達成する場合に助成する。 | ||
35歳以上60歳未満の長期にわたり不安定雇用を繰り返す者をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる。 | |||
自治体からハローワークに対し、支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる。 | |||
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者をハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する。 | |||
トライアル雇用助成金 | 就職が困難な障害者をハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成する。 | ||
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者及び発達障害者を、20時間以上の就業を目指して試行雇用した場合に助成する。 | |||
障害者を10人以上雇用し、雇い入れに必要な施設・設備等の設置・整備をした場合に、設置等に要する費用に対して助成する。 | |||
生涯現役起業支援助成金 | 中高年齢者が自ら起業し、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者)の雇い入れを行う際に要した費用の一部を助成する。 |
2 従業員等の職業能力の向上を図る場合の支援及び助成金
各種支援について |
お問い合わせ先 |
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従業員の指導ができる場・人材がない <在職者訓練> <認定職業訓練> <ものづくりマイスター> |
<在職者訓練> 在職者を対象に、ものづくり分野について、2~5日間の集中的な訓練を行っています。既定の訓練コースの他、オーダーメイド型の訓練も実施します。 |
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<認定職業訓練> 都道府県知事の認定を受けた職業訓練施設で在職者向けの訓練を実施しています。 |
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<ものづくりマイスター> 製造業・建設業の職種で優れた技能、経験を備えた「ものづくりマイスター」が実践的な実技指導を行い、若年技能者のスキルアップをお手伝いします。最適なものづくりマイスターを選定し、企業に派遣します。 |
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技能検定を活用したい | 技能検定とは、国が労働者の技能を一定の水準によって検定し、技能の高さを証明する国家検定制度で合格者には厚生労働大臣名などの合格証書が交付されます。 技能検定を活用することで、労働者の技能習得意欲を増進させ、効果的に労働者の能力を高めることができます。 |
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助成金・奨励金名 |
助成の対象 |
お問い合わせ先 |
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人材開発支援助成金 | 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため職業訓練等を実施する事業主等に対し、訓練経費や訓練中の賃金を助成する。 | ||
教育訓練、職業能力評価制度、キャリア・コンサルティング制度、技能検定合格報奨金制度、セルフキャリアドック制度、教育訓練休暇等制度を導入する。 | |||
教育訓練、職業能力評価制度、業界検定・教育訓練プログラムを作成し、構成事業主が導入した場合に事業主団体等に助成する。 | |||
キャリアアップ助成金(人材育成) | 有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)に対し、企業内でのキャリアアップ等を促進するため職業訓練を行う。 | ||
建設労働者確保育成助成金 | 建設労働者の職業訓練等を実施する建設事業主や建設事業主団体に対して、経費や賃金の一部を助成する。 | ||
障害者職業能力開発助成金 | 障害者の職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置、整備、更新を行う事業主等や障害者の職業能力の開発・向上のために、能力開発訓練事業を行う事業主等に対して助成する。 |
3 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の支援及び助成金
各種支援について |
お問い合わせ先 |
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労働保険への 加入・事務手続支援 |
<労働保険事務組合制度> 労働保険の事務手続を、労働保険事務組合に委託することができます。労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主の方が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。 |
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<労災保険特別加入制度> 中小企業事業主や自営業者など、労働者以外の方のうち、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる方は、特別に任意加入が認められます。 |
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ポータルサイト「働きやすい・働きがいのある職場づくりサイト」 | 「働きやすい・働きがいのある職場づくり」のための情報を集めたポータルサイト「働きやすい・はたらきがいのある職場づくりサイト」です。事例集、調査報告書等がご覧になれます。 |
HP |
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高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助 | 高年齢者の継続雇用に必要な雇用環境の整備に関して、人事・労務管理制度、賃金、退職金制度、職場の改善、就業規則の改正など、専門的・技術的な相談・助言が必要である場合、「高年齢者雇用アドバイザー」に無料で相談することができます。 |
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者業務課 |
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介護分野の雇用管理改善 | 介護分野での人材確保、従業員のスキルアップ、処遇改善などを目指している介護事業者を対象に、さまざまな支援策を行っています。 |
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助成金・奨励金名 |
助成の対象 |
お問い合わせ先 |
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職場定着支援助成金 (中小企業団体助成コース) |
事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成する。 | ||
職場定着支援助成金 (個別企業助成コース) |
評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度の導入等の雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成する。 | ||
介護事業主が、介護福祉機器の導入等や賃金制度の整備を行い、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合に助成する。 | |||
人事評価改善等助成金 | 生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る場合に助成する。 | ||
キャリアアップ助成金 | 有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員等)の正規雇用・多様な正社員等への転換、賃金規定等改定、法定外の健康診断制度導入、または短時間労働者の所定労働時間延長を行う。 | ||
建設労働者確保育成助成金 | 建設労働者の雇用管理改善や若年労働者の確保・育成と女性労働者の活躍の推進等を目的として魅力ある職場作りをする。 |
4 障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金
各種支援について |
お問い合わせ先 |
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地域障害者職業センター | 障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職業リハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施します。 |
神奈川障害者 |
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障害者就業・生活支援センター | 障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談支援を実施します。 | ||
助成金・奨励金名 |
助成の対象 |
お問い合わせ先 |
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障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース) |
障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方工夫等の措置を講じた事業主に対して助成する。 | ||
職場適応援助者による援助を必要とする障害者のために、職場適応援助者を配置して援助を行う事業主に対して助成する。 | |||
障害者雇用安定助成金 (障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース) |
労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入をさせた事業主に対して助成する。 | ||
障害者作業施設設置等助成金 | 新規または継続雇用する障害者のために、障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等の設置等を行う場合に助成する。 |
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者業務課 |
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障害者福祉施設設置等助成金 | 継続雇用する障害者のために、福祉施設等の設置等を行う事業主または当該事業主が加入している事業主団体に対して助成する。 | ||
障害者介助等助成金 | 新規または継続雇用する障害者のために、障害特性に応じた雇用管理のため必要な介助者の配置等の措置を行う場合に助成する。 | ||
重度障害者等通勤対策助成金 | 新規または継続雇用する障害者のために、障害特性に応じ通勤を容易にするための措置を行う場合に助成する。 | ||
重度障害者 多数雇用事業所施設設置等助成金 |
重度障害者を多数雇用し、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う事業主に対して助成する。 |
5 仕事と家庭の両立等に取り組む場合の支援及び助成金
各種支援について |
お問い合わせ先 |
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ポジティブ・アクション(女性労働者の能力発揮促進のための取組)に取り組みたい事業主等への支援 | 実質的な男女均等取扱いを実現するためにはポジティブ・アクションの取組が必要です。また、ポジティブ・アクションには、個々の労働者の能力発揮を促進するだけでなく、企業にも様々なメリットがあります。 |
雇用環境・ 均等部 指導課 |
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くるみんマーク・ プラチナくるみんマークの認定 |
次世代育成支援対策推進法に基づき一般事業主行動計画を策定・届出した企業のうち、一定の基準を満たした企業は、くるみん認定を受けることができます。さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い、一定の基準を満たすと、プラチナくるみん認定を受けることができます。また、認定マークを商品や広告等に付け「子育てサポート企業」であることをPRすることができます。 | ||
えるぼしマークの認定 | 女性活躍推進法に基づき一般事業主行動計画を策定・届出した企業のうち、一定の基準を満たした企業は、えるぼし認定を受けることができます。また、認定マークを商品や広告等に付け女性活躍推進事業主であることをPRすることができます。 | ||
助成金・奨励金名 |
助成の対象 |
お問い合わせ先 |
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両立支援等助成金 (事業所内保育施設コース) |
労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営等を行う事業主・事業主団体にその費用の一部を助成する。 |
雇用環境・ 均等部 企画課 |
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両立支援等助成金 (出生時両立支援コース) |
男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取組を行い、男性に一定期間の育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に支給する。 | ||
両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース) |
仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行い、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に助成する。 | ||
両立支援等助成金 (育児休業等支援コース) |
1 育休取得時・職場復帰時 育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に助成する。 |
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2 代替要員確保時 育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に助成する。 |
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3 職場復帰後支援 育児休業から復職後の労働者を支援するため、子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者に利用させた中小企業事業主に助成する。 |
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両立支援等助成金 (再雇用者評価処遇コース) |
妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した者が、就業が可能となったとき復職でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、希望する者を採用した事業主に助成する。 |
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両立支援等助成金 (女性活躍加速化コース) |
女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた「取組目標」を盛り込んだ行動計画を策定して、目標を達成した事業主に助成する。 |
※郵送申請の場合、平成30年度より、消印日が申請期限内であっても、労働局への到達日が申請期限を徒過している
場合、申請期限内に申請されたとは認められなくなりましたので、ご注意ください。
6 労働時間・賃金・健康確保・勤労者福祉関係の支援及び助成金
各種支援について |
お問い合わせ先 |
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最低賃金引上げに向けた中小企業専門家派遣・相談等支援事業 | 生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理などのご相談などについて、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。 |
HP |
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労働者の安全と 健康確保対策 |
<産業保健総合支援センター> 産業保健総合支援センターでは、産業保健関係者を支援するとともに、事業主の皆様を対象とした、企業経営の観点から見た産業保健の課題と対策等に関するセミナーや、労働者を対象とした啓発セミナーを開催しています。 |
神奈川 |
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<メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」> 厚生労働省ホームページに、メンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を設置し、事業者、産業保健スタッフ、労働者やその家族に対してメンタルヘルスに関する様々な情報を提供しています。 |
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勤労者財産形成促進制度 | 勤労者財産形成促進法に基づき、勤労者が退職後の生活の安定、住宅の取得、その他の資産形成を目的として貯蓄を行い、事業主及び国がそれを援助する制度です。 |
独立行政法人 |
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中小企業退職金共済制度 (中退共、建退共、清退共、林退共) |
中小企業で働く従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与することを目的として、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業者について、事業主の相互共済の仕組みと国の援助によって設けられています。 | ||
受動喫煙防止対策 | 受動喫煙とは室内と室内に準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることです。労働者の健康を保持・増進する観点から、労働者の受動喫煙を防止するため、「事業者および事業場の実情に応じ適切な措置」をとるよう努めましょう。 |
労働基準部 |
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助成金・奨励金名 |
助成の対象 |
お問い合わせ先 |
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中小企業事業主が、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進その他労働時間等の設定の改善を図るために、職場意識の改善のための研修や労働時間の管理の適正化に資する機械等の導入等を行った際に要した費用の一部を助成する。 |
雇用環境・ 均等部 企画課 |
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時間外労働等改善助成金(テレワークコース) |
テレワーク |
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業務改善助成金 | 生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その費用の一部を助成する。 |
雇用環境・ 均等部 指導課 |
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受動喫煙防止対策助成金 | 事業場における受動喫煙防止対策を推進するため、施設設備の整備を行う中小企業事業主に対し助成する。 |
労働基準部 |
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キャリアアップ助成金 | すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させる。 |
7 従業員の雇用維持を図る場合の助成金
助成金・奨励金名 |
助成の対象 |
お問い合わせ先 |
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雇用調整助成金 |
景気の変動等により事業縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、出向によって、雇用の維持を図る事業主に対して助成する。 |
8 離職者の円滑な労働移動を図る場合の支援及び助成金
各種支援について |
お問い合わせ先 |
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産業雇用安定センター | (公財)産業雇用安定センターが、経済・産業団体、ハローワークなどと連携し、全国ネットを通じて、人材の確保、従業員の再就職支援を行っています。 |
産業雇用安定 |
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助成金・奨励金名 |
助成の対象 |
お問い合わせ先 |
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労働移動支援助成金 (再就職支援コース) |
事業縮小に伴い離職を余儀なくされる労働者に対し、再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う事業主に対して助成する。 | ||
労働移動支援助成金 (早期雇入れ支援コース) |
離職を余儀なくされた労働者(再就職援助計画対象労働者証明書又は求職活動支援書をお持ちの方)を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である場合、事業主に対して助成する。 | ||
労働移動支援助成金 (人材育成支援コース) |
離職を余儀なくされた労働者(再就職援助計画対象労働者証明書又は求職活動支援書をお持ちの方)を雇い入れ、その労働者に訓練を行う場合、事業主に対して助成する。 | ||
労働移動支援助成金 (移籍人材育成支援コース) |
他の事業所から移籍もしくは在籍出向から移籍への切り換えによって労働者を受け入れた場合、その労働者に対する職業訓練を行う場合、事業主に対して助成する。 | ||
労働移動支援助成金 (中途採用拡大コース) |
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、採用者に占める中途採用者の割合の拡大や中高年齢者を初めて採用することを通じて、生産性を向上させる場合、事業主に対して助成する。 |
労働移動支援助成金(キャリア希望実現支援奨励金)
※生涯現役移籍受入支援は平成29年3月31日をもって廃止となりました。
9 雇用関係助成金に関するリンク集
リンク先ページ |
概 要 |
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「雇用関係助成金」検索表 (厚生労働省) |
貴社で行おうとしていることに適合する給付金(助成金)を簡単に検索することができます。 | ||
雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)(厚生労働省) | 平成30年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版) | ||
雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)(厚生労働省) | 雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~【詳細版】 | ||
「人材育成支援策」のご案内 (職業対策課) |
厚生労働省では、人材育成に取り組む事業主の皆さまを支援するために、さまざまな支援策を用意しています。従業員のキャリアアップを図る際には、ぜひご活用ください。 | ||
不正受給による公表事案 (職業対策課) |
厚生労働省及び都道府県労働局では、平成22年11月1日以降の申請から、“不正受給をした”又は“不正受給をしようとした”ことが確認された場合、事業所名等を公表しています〔3年間掲載〕。 |