障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について【職業対策課】
神奈川労働局発表
平成22年3月26日(火)
担
当 |
課 長 青 木 茂
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課長補佐 山 川 理 子
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電 話 045-650-2817 (内線)342
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障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について
~障害者雇用状況の改善がみられない1社について、企業名を公表~
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の障害者の雇用を義務づけており、厚生労働大臣は、その履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の発出(法第46条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第46条第6項)を行うほか、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとされている。
今般、下記の企業については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、平成21年度における公表を前提とした特別指導終了後の本年1月1日現在において、適正実施勧告にもかかわらず障害者雇用状況の改善がみられなかったため、法第47条の規定に基づき企業名を公表する。
記