鹿児島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金が改正されました
鹿児島労働局労働基準部賃金室
鹿児島労働局長は、鹿児島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金について、1時間当たり842円とすることに決定し、令和3年12月17日から発効することとなりました。
鹿児島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正については、令和3年8月24日に鹿児島労働局長が鹿児島地方最低賃金審議会に対して諮問し、同年10月18日に同審議会より答申があり、法定の手続きを経て、答申の意見どおりに改正することとなったものです。
令和2年12月27日に発効した現行額(815円)より、27円の引上げとなります。
鹿児島県最低賃金の詳細につきましては、鹿児島県の最低賃金についてをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 099-223-8278