鹿児島県地域別最低賃金が改定されました
鹿児島労働局労働基準部賃金室
鹿児島労働局長は、鹿児島県最低賃金を1時間あたり821円とすることを決定し、令和3年10月2日より発効することとなりました。
鹿児島県最低賃金の改正については、令和3年7月2日に鹿児島労働局長が鹿児島地方最低賃金審議会に対して諮問し、令和3年8月6日に同審議会より答申があり、異議申出に係る法定の手続き等を経て、答申の意見どおりに改正することとなったものです。令和2年10月3日に発効した時間額793円より、28円の引上げとなります。
なお、鹿児島県の各特定最低賃金(産業別最低賃金)のうち、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」と「自動車(新車)小売業最低賃金」については、今後審議される予定です。
「百貨店,総合スーパー最低賃金」については、平成27年10月8日以降は鹿児島県最低賃金額(令和3年10月1日までは1時間あたり793円、10月2日以降は821円)以上で、支払う必要があります。
- 鹿児島県最低賃金の詳細につきましては、鹿児島県の最低賃金についてをご覧ください。
- 令和3年度地域別最低賃金額答申状況(全国)は、令和3年度地域別最低賃金額答申状況 [厚生労働省ホームページ] (PDF)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 099-223-8278