鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金が改正されました
鹿児島労働局労働基準部賃金室
鹿児島労働局長は、鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金を1時間あたり847円とすることに決定し、令和2年12月24日から発効することとなりました。
鹿児島県自動車(新車)小売業最低賃金の改正については、令和2年8月25日に鹿児島労働局長が鹿児島地方最低賃金審議会に対して諮問し、同年10月23日に同審議会より答申があり、法定の手続きを経て、答申の意見どおりに改正することとなったものです。
令和元年12月29日に発効した現行額(844円)より、3円の引上げとなります。
鹿児島県の最低賃金の詳細につきましては、鹿児島県の最低賃金についてをご覧ください。
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労働基準部 賃金室 TEL : 099-223-8278