鹿児島県最低賃金が改定されました

鹿児島労働局労働基準部賃金室

 

 鹿児島労働局長は、鹿児島県最低賃金を1時間あたり793円とすることを決定し、令和2年10月3日より発効することとなりました。

 

 鹿児島県最低賃金の改正については、令和2年7月7日に鹿児島労働局長が鹿児島地方最低賃金審議会に対して諮問し、令和2年8月7日に同審議会より答申があり、異議申出に係る法定の手続き等を経て、答申の意見どおりに改正することとなったものです。令和元年10月3日に発効した現行額(1時間あたり790円)より、3円の引上げとなります。

 

 なお、鹿児島県の各特定最低賃金(産業別最低賃金)のうち、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」と「自動車(新車)小売業最低賃金」については、今後審議される予定です。

 

 「百貨店,総合スーパー最低賃金」については、平成27年10月8日以降は鹿児島県最低賃金額(令和2年10月2日までは1時間あたり790円、10月3日以降は793円)以上で、支払う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 099-223-8278

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