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アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーンの実施について
厚生労働省では、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までを、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンとして、大学生等を対象に、以下の取組を実施しています。
学生等を対象とした相談対応
〇若者相談コーナー
雇用環境・均等室、各労働基準監督署の総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生等を対象とした相談を重点的に行います。
※労働相談については、学生以外の方でもご利用いただくことが可能です。
また、本キャンペーンが終了した後でも、学生の方が労働相談を行うことも可能です。
たとえば、こんなことでお悩みの場合にご利用ください。
・時給が面接で聞いた時の金額と違う
・一方的にシフトを変更させられてしまう。
・開店の準備や片付けの時間の給料がもらえない。
・休憩がもらえない。
・売れ残った商品の買い取りを強制される。
・代わりを見つけるまで、アルバイトをやめさせてくれない。
若者相談コーナー(総合労働相談コーナー)の所在地はこちら。
〇労働条件相談ほっとライン
平日夜間や土・日・祝日に、時間外労働や賃金不払い等の相談に対し、専門の知識を持つ相談員が、相談対応や関係機関の紹介を行います。
・電話 0120-811-610
・開設時間
月曜日から金曜日 17時から22時
土・日・祝日 9時から21時
労働関係法令の周知
〇確かめよう労働条件
労働関係法令の基礎知識や相談窓口の情報を提供しています。
また、労働関係法令の知識について、クイズを通して学習できるアプリ「労働条件(RJ)パトロール!」を提供しています。
(URL)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
〇「e‐ラーニングでチェック!今日から使える労働法~Let’s study labor law~」
スマートフォン等で、労働法を簡単に学ぶことができる若者向けのe-ラーニング教材です。
(URL)
https://laborlaw.mhlw.go.jp/
学生等を対象とした相談対応
〇若者相談コーナー
雇用環境・均等室、各労働基準監督署の総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生等を対象とした相談を重点的に行います。
※労働相談については、学生以外の方でもご利用いただくことが可能です。
また、本キャンペーンが終了した後でも、学生の方が労働相談を行うことも可能です。
たとえば、こんなことでお悩みの場合にご利用ください。
・時給が面接で聞いた時の金額と違う
・一方的にシフトを変更させられてしまう。
・開店の準備や片付けの時間の給料がもらえない。
・休憩がもらえない。
・売れ残った商品の買い取りを強制される。
・代わりを見つけるまで、アルバイトをやめさせてくれない。
若者相談コーナー(総合労働相談コーナー)の所在地はこちら。
〇労働条件相談ほっとライン
平日夜間や土・日・祝日に、時間外労働や賃金不払い等の相談に対し、専門の知識を持つ相談員が、相談対応や関係機関の紹介を行います。
・電話 0120-811-610
・開設時間
月曜日から金曜日 17時から22時
土・日・祝日 9時から21時
労働関係法令の周知
〇確かめよう労働条件
労働関係法令の基礎知識や相談窓口の情報を提供しています。
また、労働関係法令の知識について、クイズを通して学習できるアプリ「労働条件(RJ)パトロール!」を提供しています。
(URL)
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
〇「e‐ラーニングでチェック!今日から使える労働法~Let’s study labor law~」
スマートフォン等で、労働法を簡単に学ぶことができる若者向けのe-ラーニング教材です。
(URL)
https://laborlaw.mhlw.go.jp/
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
岩手労働局 雇用環境・均等室
- 電話
- 019-604-3010