行方不明の場合の特例の創設について
労働者の方が“仕事中”や“通勤中”に地震や津波により被災された場合には、ご本人やご遺族の方は『労災保険給付』を受けられます。
津波などの災害で行方不明になった場合、民法では、1年以上経過した後に死亡したと認定されるため、遺族に対する早期の救済ができないため、厚生労働省は、東日本大震災で行方不明になった人について、災害から3か月で死亡したと推定し、遺族(補償)年金等の保険金の支給を早める関連法改正案を復興関連法案に盛り込みました。
その結果、
東日本大震災による災害により3か月間生死がわからない場合、又は死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合でも、平成23年3月11日に死亡したものと推定して、『労災保険給付』がなされることとなりました。
この取り扱いは、すでに労災年金を受給していた方が行方不明の場合の未支給年金の支給などについても適用されます。
詳しいことは、
[岩手労働局労災補償課]又は[最寄りの労働基準監督署] までお尋ね下さい。
電話 岩手労働局労災補償課 019-604-3009