出産・育児等に関する相談Q&A

 

Q1     震災で事業所の経営が厳しいので、会社から育児休業を延長するよういわれたのですが、応じなければならないでしょうか。        

 

 A1
        
     育児休業は労働者の申請した期間取得できる制度です。期間が終了したら労働者は労働の義務が生じますので、職場に復帰する必要があります。
他方、労働者の方が希望するのであれば、1歳(保育所に入所できないなどの場合は1歳6か月)まで、延長することもできます。
 育児休業期間満了後、会社から休業するよういわれて休業する場合は、育児休業ではない休業となります。
  その場合、震災による不可抗力により直接的な被害があり休業する場合は、いわゆる「会社都合による休業」に当たりません。事業所が災害をうけ、事業を休止・廃止したために休業を余儀なくされ、賃金を受け取れない状態にある場合は、実際に離職していなくても失業給付が受給できる場合がありますので、ハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。「会社都合による休業」に当たる場合は会社から休業手当が支給されます。
 なお、育児休業から職場復帰する場合は現職又は現職相当職への復帰が原則ですが、会社の状況により、配置転換等が行われる場合がありますので、復帰前に会社に確認をしてください。 また、育児休業などを取得したことを理由に解雇するなどの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

 


 

Q2     妊娠中ですが、震災の混乱で体調が悪くなり、医者から自宅でしばらく安静にするよういわれていますが、どうしたらいいですか。  

 

 A2
        

   

 

  産婦人科の医師に「母性健康管理指導事項連絡カード」を作成してもらい、事業主に提出することにより、休業することができます。
 休業中の給与については、就業規則の定めにより、有給か無給かになりますが、無給の場合は休業期間により傷病手当金として社会保険から給付を受けることができますので、年金事務所へご相談ください。
 なお、母性健康管理について休業などを取得したことを理由に解雇するなどの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

岩手労働局 

〒020-8522  盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Iwate Labour Bureau.All rights reserved.