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「災害弔慰金」を受給すると、「労災保険」は請求できないとお考えではありませんか。

 

「労災保険」と「災害弔慰金」は同時に受給できます。

 

 東日本大震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
 「労災保険」では、労働者の方が仕事中や通勤中に地震や津波に遭い、死亡された場合には、ご遺族の方(行方不明者のご家族を含む。)に、遺族年金・一時金などの給付を行っています。
 また、「災害弔慰金」については、「災害弔意金の支給等に関する法律」に基づき、生計維持者の方が死亡された場合には500万円、その他の方が死亡された場合には250万円が、ご遺族の方に市町村から支給されます。
 詳細は、厚生労働省HP(http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo4.html)をご覧ください。
 そして、災害弔慰金の支給制限の対象となる給付金には、労災保険に基づく各種給付は含まれていません。
 したがって、労働者の方が、仕事中や通勤中に東日本大震災の地震や津波により死亡された場合、そのご遺族は、労災保険と災害弔慰金をそれぞれ受給することができます。
まずは、ご相談ください。
「労災保険」については、
 岩手労働局労災補償課 TEL 019-604-3009
 盛岡労働基準監督署   TEL 019-621-5115
 宮古労働基準監督署   TEL 0193-62-6455
 釜石労働基準監督署   TEL 0193-23-0651
 花巻労働基準監督署   TEL 0198-23-5231
 一関労働基準監督署   TEL 0191-23-4125
 大船渡労働基準監督署 TEL 0192-26-5231
 二戸労働基準監督署   TEL 0195-23-4131
にお問い合わせください。
また、「災害弔慰金」については、各市町村の担当部署にお問い合わせください。

岩手労働局 

〒020-8522  盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎

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