がれき処理に伴う労働災害を防止するために
がれき処理に伴う労働災害を防止するために |
1 がれき処理の際、粉じんや有毒な化学物質から身を守るためにどのような点に注意が必要ですか。
がれき処理によるけがや疾病・感染症を防ぐため、マスク、ヘルメット、ゴーグル、ゴム手袋、底の丈夫な靴等の保護具を使用するとともに、肌の露出を避ける服装で行う必要があります。マスクは、できるだけ国家検定合格品またはこれと同等以上の性能の防じんマスクをしてください。
また、複数人で行動する必要があります。さらに、がれきを高く積み上げると自然発熱・発火のおそれがあるため、高さ5m以上積み上げることは避ける必要があります(詳しくは、参考の各種資料を御確認ください)。
・ | 災害廃棄物早見表 廃棄物資源循環学会「災害廃棄物対策・復興タスクチーム」(平成23年) |
・ | 災害廃棄物分別・処理戦略マニュアル 廃棄物資源循環学会「災害廃棄物対策・復興タスクチーム」(平成23年) |
・ | 震災廃棄物対策と環境影響防止に関する緊急提言(平成23年)日本学術会議東日本大震災対策委員会 |
触れずに保健所に届け出てください。また、メッキ工場、農協の倉庫、漁協の倉庫、クリーニング工場などのがれき処理では、危険有害な化学物質が取り扱われていた可能性があるため、金庫、鍵付きロッカー、ポリタンク、薬用瓶等には不用意に触らないようにしましょう。
3 トランス、コンデンサ等を発見したときはどうすればいいですか。
4 アスベストらしいものが吹き付けられた建材をみつけたときはどうすればいいですか。
アスベストの飛散やアスベストによるばく露を防ぐため、養生、散水、立入禁止、保護具の使用が必要です(詳しくは、参考の各種資料を御確認ください)。
(参考)
・ | 災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル 環境省(平成19年) |
・ | 廃石綿が混入した災害廃棄物について 環境省(平成23年) |
・ | 目で見るアスベスト建材(第2版)国土交通省(平成20年) |
・ | 建築物の解体等の作業における石綿対策 厚生労働省(平成21年) |
・ | 解体工事を始める前に 環境省 |
・ | 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル 環境省(平成26年) |
・ | 建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い 建設副産物リサイクル広報推進会議(平成30年) |
・ | 改訂版建築物の解体等工事における「石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(平成19年)建設業労働災害防止協会 |
5 燃焼しているがれきがある場合にはどのような注意が必要ですか。
火災等によりがれきが燃焼している場合には、風上に立ち、燃焼中のがれきに近づかないようにしましょう。燃焼後のがれきを片付ける際は、防じんマスクを着用しましょう。
6 化学物質による労働災害の防止対策について専門家を紹介して欲しいのですが。
7 防じん(防毒)マスクの着用方法を指導して欲しいのですが。また、保護具について教えて欲しいこともあるのですが
最寄りの労働局を通じて、社団法人日本保安用品協会に連絡すると、直接、説明してくれるか、又は現地の保護具アドバイザ-を紹介してくれます。
8 化学物質の名称はわかっているが、危険有害性がわからないときはどのように調べればいいですか。
当該化学物質を取り扱っていた会社に安全データシート(SDS)があると思われますので、御確認ください。なお、安全衛生情報センターホームページに約2000物質のモデルSDSが掲載されていますので、必要な場合は御確認ください。
9 がれき処理を行う際に注意すべき点を教えて下さい。
作業開始前のミーティングをしっかりと行うとともに、近接する場所で輻輳して作業が行われることもあるため、作業間の連絡調整を行うようにしましょう。
作業を行う際には、身体を保護するために、作業手袋、安全靴、保護帽などを身に付けるようにしましょう。
また、無理な姿勢で作業を行うと腰痛になるおそれがありますので注意しましょう。
10 がれき処理に建設機械を使用する際の注意点を教えて下さい。
ドラグ・ショベルなどの車両系建設機械を使用する場合には、車両系建設機械運転技能講習修了の資格が必要です。(車両系建設機械の機体重量が3トン未満の場合は、特別教育を受けていれば運転の業務を行うことができます。)
(技能講習や特別教育を実施している機関は、最寄りの労働基準監督署・労働局にお問い合わせ下さい。)
運転の業務を行う際には、資格を証する書面を携帯して下さい。
実際に運転の業務を行う場合には、周囲で作業をしている方がいないか注意して下さい。誘導者がいる場合には、誘導者の指示に従って下さい。
また、クレーン機能が付いてい
ないドラグ・ショベルでは、荷のつり上げ作業は原則としてできませんので注意して下さい。
11 労働安全衛生法について知りたいときはどこに相談すればいいですか。