東北地方太平洋沖地震に伴う措置等のポイント
1 事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について |
「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)」とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。今回の地震に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用できます。
【主な支給要件】
最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
【厚生労働省ホームページリンク先】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
2 労働基準法第26 条(休業手当)の適用について |
今回の地震で、事業所の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として、労働基準法第26 条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。したがって、使用者に休業手当の支払義務はないと考えられます。
【詳細については下記を御覧ください】
・ 東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
3 労災保険給付の請求手続きについて |
被災された方が所属していた事業所や療養給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由で、事業主や診療担当者の証明を受けることが困難な場合には、当該証明がなくとも請求書を受理する等各労働基準監督署で弾力的な運用を行っています。
【詳細については下記を御覧ください】
・ 労災保険給付の請求手続(被災労働者の皆様へ)
4 雇用保険失業給付の特例措置について |
(1) | 雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。 |
(2) | 交通の途絶や遠隔地への避難などのより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。 |
(3) | 今回の地震で、事業所が休止・廃止したために、 |
1. | 休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。 | ||||||
2. | 一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業給付を受給できます(離職)。 |
【厚生労働省ホームページリンク先】
・1及び4については、岩手労働局職業安定課又は各ハローワーク
・2及び3については、岩手労働局監督課(3については労災補償課)又は各労働基準監督署_