東北地方太平洋沖地震に伴う雇用促進住宅の空戸活用について
独立行政法人雇用・能力開発機構では、今回の地震被害に遭われた方々へ雇用促進住宅を緊急的、一時的に貸与しております。
○対象となる方
今回の災害救助法の適用された指定区域内(岩手県内は全市町村)に、同法が適用される以前から住まわれている方であって、当該災害の影響で住宅の倒壊等により居住できなくなった方
○貸与期間
原則として、平成23年9月末日まで
ただし、被災された方が希望すれば、6か月ごとに最長2年(平成25年3月末日)まで更新可能です。
○申し込み方法
各自治体の災害対策本部が入居される方を決定しますので、災害対策本部にお申し込みください。
○ | この他に、各自治体の災害対策本部が緊急避難場所として、雇用促進住宅の空戸の一時提供 | ||
原則1カ月)を受けている場合もあります。 |