~「過労死」等の発生の予防を目的とする新しい保険給付の概要~
厚生労働省では、近年「過労死」等の労災認定件数が増加傾向にあり、その発生を予防するために、二次健康診断及び特定保健指導を受診者の負担なく受けることができます。
概要は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断又は雇入れ時健康診断等のうち直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患及び心臓疾患に関連する『血圧・血中脂質・血糖・肥満』の何れの項目にも異常の所見が認められる場合、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断と脳・心臓疾患の発生の予防を図るための栄養・運動・生活に関する特定保健指導を受けることができるものです。
支給基準
- 一次健康診断の結果、次の全ての検査において異常所見が認められる場合。
(1)血圧検査(高い場合)
(2)血中脂質検査(次の何れか一つ以上の場合)
・LDLコレステロール(高い場合)
・HDLコレステロール(低い場合)
・中性脂肪(高い場合)
(3)血糖検査(高い場合)
(4)肥満度測定(高い場合)
- 脳・心臓疾患を発症していないこと。
- 一次健康診断を受診してから3ヶ月経過していないこと。
- 1年度につき1回に限ります。
給付内容
- 二次健康診断
・ 空腹時血中脂質検査
・ 空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
・ ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除く)
・ 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
・ 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・ 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の
所見が疑陽性(±)又は、弱陽性(+)である方に限ります。
- 特定保健指導
・ 栄養指導
・ 運動指導
・ 生活指導
- 請求方法
二次健康診断等を受けようとする労働者の方は二次健康診断等給付請求書(様式16号の10の2)に必要事項を記入し、事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明することができる書類(一次健康診断の結果の写など)を添付した上で、当該請求書を健診給付病院等を経由して、所轄の労働局長に提出して下さい。
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