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労働保険料の納付はお済みですか?
法定納期限は...
前年度確定不足額
7月10日
概算保険料全期・1期
7月10日
概算保険料2期
10月31日
概算保険料3期
1月31日
概算保険料4期
(建設工事における有期事業のみ)
3月31日
各法定納期限の日が土曜日又は日曜日である場合には、直後の月曜日が法定納期限となります。
労働保険の保険料の納付方法
領収済通知書(納付書)に保険料を添えて金融機関(郵便局含む)で納付します。
概算保険料全期(1期)の領収済通知書は、労働保険概算・確定申告書(様式6号)に付いている領収済通知書に納付額等を記入し使用します。概算保険料2期、3期分の領収済通知書は、厚生労働省(東京)から法定納期限の2~3週間前に登録されている所在地へ送付されます。
労働保険概算・確定申告書についている領収済通知書(納付書)の納付額欄を書き損じた場合、又は紛失した場合は、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所又は、石川労働局総務部労働保険徴収室で再発行を受けて下さい。
労働保険料の納付を怠ると次の処分を受けます。
〇
延滞金を徴収されます。
(法定納期の翌日より計算される延滞日数に年14.6%を乗じた額)
〇
労災給付に要した費用の一部を徴収されます。
(滞納期間中に災害が発生し保険給付を受けた時は給付額の最高40%)
〇
財産等の差押処分をされることがあります。
注意:
労働保険事務組合に事務委託されている事業場の方は、上記の法定納期限と異なりますので加入している労働保険事務組合へ問い合せ下さい。