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短時間雇用管理者選任のおすすめ

 パートタイム労働法では、事業主は常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する業務を担当する「短時間雇用管理者」を選任するよう努めなければならないことと定められており、労働省では、パートタイム労働者の雇用管理の改善について必要な知識と経験を持つ方で、事業所の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
貴事業所におかれても、是非「短時間雇用管理者」を選任ください。

 

◇ 短時間雇用管理者の選任事業所

原則として、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所を選任対象としていますが、雇用するパートタイマーが10人未満の事業所でも選任いただいて差し支え有りません。
◇ 短時間雇用管理者の職務
(1) パートタイム労働者の雇用管理の改善について(労働時間、年次有給休暇、契約期間及び賃金等の管理、健康診断及び教育訓練の実施、福利厚生の充実、雇用保険の適用、通常労働者への応募機会の付与等)適切な措置を実施し必要な場合には事業主等に対する提言を行うこと。
(2) パートタイム労働者からの労働条件等の相談に対応すること。
(3) 短時間雇用管理者の職務について、石川労働局との連絡を行うこと。

 


短時間雇用管理者を新たに選任又は変更する場合は、こちらの選任・変更届をプリントアウトし、石川労働局雇用均等室あてに郵送又はFAXにより提出ください。

石川労働局雇用均等室では、選任いただいた「短時間雇用管理者」の方に、各種セミナーの開催案内をはじめ必要な情報や資料の提供を行っています。



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