労働保険納付猶予| 石川労働局 |厚生労働省

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「令和元年台風第15号、第19号に係る被害に伴う労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ

 災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
 
詳細につきましては以下をクリックしてご覧ください。
 
 
被害に伴い労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ

(申請に必要な書類)
納付猶予申請書・被災証明書(Excelファイル)

 

 

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室  TEL : 076-265-4422

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