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一般労働者派遣と特定労働者派遣との違いは

 

   一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業とどう違うの

    

    一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇いの労働者を派遣する事業がこれに該当します。


    一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

   

    特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
 

    特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
 
 ※ 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。
 
    常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行ってください。

もっと詳しく

労働者遣事業・職業紹介事業等 [労働者派遣事業業務取扱要領]
  (厚生労働省のページへ)

照会・相談先 茨城労働局 需給調整事業室
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この記事に関するお問い合わせ先
    茨城労働局 職業安定部 需給調整事業室
    〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎7F
    TEL : 029-224-6239   FAX : 029-224-6279

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