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時間外・休日労働時間等を削減しましょう。
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(1) |
労働基準法が改正され、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなりました。(注1) |
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(2) |
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、法律に定める上限を守らなければなりません。 |
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(3) |
時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること等を踏まえ、 36協定(時間外労働 ・ 休日労働に関する協定)の締結に当たっては、労働者の代表(労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者)とともに、その内容が指針(注2)に適合したものとなるようにしてください。
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(注1)建設事業、自動車運転の業務など、特定の事業・業務については、上限規制の適用が猶予・除外されています。
(注2)「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」
(平成30年9月、厚生労働省)
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年次有給休暇の取得を促進しましょう。
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労働基準法が改正され、 年5日の年次有給休暇(以下「年休」という。)を確実に取得させることが必要となっていますが、これは最低基準です。労働者に付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。年休を取得しやすい職場環境づくり、年休の計画的付与制度の活用等により年休の取得促進を図りましょう。
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労働者の健康管理に係る措置を徹底しましょう。
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(1) |
健康管理体制を整備するとともに、 健康診断を実施しましょう。 |
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(2) |
長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等を実施しましょう。 |
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(3) |
労働安全衛生法が改正され、 面接指導の対象が、 「時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、 かつ疲労の蓄積が認められる者」に拡大されました。 |