厚生労働省 茨城労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 労働局について > 業務内容 > 労働基準部 > 健康安全課の業務 > 安全衛生自主点検のポイント

安全衛生自主点検のポイント

 

   平成29年度安全衛生管理実施状況の自主点検に当たり、参考となる法令、通達、規程例等を紹介します。これらの情報を参考に自主点検していただき、必要な改善を行ってください。
 

安全衛生管理自主点検表のダウンロードはこちら(PDF4ページ:194KB)      
 

     【 目 次 】
1.  管理体制
2.  機械設備の安全衛生
3.  通路等の安全
4.  作業行動の安全衛生
5.  教育
6.  健康診断
7.  過重労働の防止・メンタルヘルス対策
8.  健康保持増進・受動喫煙防止対策
9.  安全衛生意識の高揚(安全旗の掲揚・壁新聞・表彰等)は行われていますか。
10.   交通災害
11.   荷役作業
12.  その他
 
 
管理体制
  (1)

安全・衛生管理者、産業医等の選任、安全衛生委員会を設置していますか。(規模50人以上)

 
  • 一定の業種・規模の事業場では、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任し、法令で定められた職務を履行させることが義務付けられています。また、所轄労働基準監督署長への選任報告が必要です。【安衛法第10~12,13条、安衛則第2~12,13~15条】
  • 50人以上規模の事業場では、労働者の危険又は健康障害を防止するための重要事項について調査審議し、事業者に意見を述べるため安全衛生委員会(衛生委員会)を設置し、月1回以上、定例開催することが必要です。【安衛法第17~19条、安衛則第21~23条】
       「労働安全衛生法のあらまし」(PDF20ページ:222KB)
     安全衛生関係の主要様式 (厚生労働省のページへ)
 
  (2) 安全衛生管理規程(実施要領等)を作成していますか。【安衛則第21,22条】
   
  • 安全衛生管理活動を進めるには、安全管理規程を整備して、安全衛生の基本方針、各級管理監督者の役割、責任、権限等を明確にして、安全衛生管理体制を確立することが必要です。
        「安全衛生管理に役立つ規程例」
     
  (3) 年間安全衛生管理計画を作成していますか。【安衛則第21,22条】
   
  • 安全衛生管理活動を適切かつ継続的に進めるには、安全衛生目標を設定し、具体的な実施事項、実施時期を定めた計画を作成することが大切です。
        「安全衛生管理計画書記載例」(「製造事業者向け 安全衛生管理のポイント」 P.21~22)
                                                                           (厚生労働省のPDFへ 65ページ:1.75MB)
このページのトップに戻る
 
機械設備の安全衛生
  (1) 機械設備には、安全装置・覆等または排気装置などの対策を講じていますか。 
                                                   【安衛法第20条、安衛則第27,28条等】
  (2)

機械設備の点検規定を作成していますか。 

   

「定期自主検査一覧表」(「労働安全衛生法のあらまし」 P.14)

  (3)

設置・変更時に、対策検討会(またはリスクアセスメント等)を行っていますか。
                     【安衛法第28条の2,安衛則第24条の11】

   
  • 機械設備による労働災害を防止するためには、機械等の設置・変更時に、危険・有害性を調査し、できるだけ本質的な保護方策を講じること、残されたリスク(残留リスク)については警告表示を行う等の対策が必要です。 
   

「リスクアセスメント等関連資料」「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」等) (厚生労働省のページへ)

このページのトップに戻る
 
通路等の安全
  (1) 通路・階段・開口部等の安全対策を行っていますか。
(段差の解消、手すりの設置、開口部周囲に柵を設置する等)
【安衛法第23条,安衛則第519,540~544条等】
   
  • 休業4日以上の死傷災害の約22%を占める「転倒災害」を減少させるため、
    「STOP!転倒災害プロジェクト茨城」を実施中です。
    「転倒災害防止のためのチェックリスト」を活用して点検を行ってください。
     STOP!転倒災害プロジェクト茨城 (PDF4ページ:602KB)
  (2) 構内通行車両による災害防止対策を講じていますか。
このページのトップに戻る
 
作業行動の安全衛生
  (1) 必要な作業について、安全・衛生作業基準(手順)を作成していますか。
 「作業手順書の作成・遵守」
      「製造事業者向け 安全衛生管理のポイント」P.40~42  (厚生労働省のPDFへ 65ページ:1.75MB)
  (2)

必要な作業について、リスクアセスメントを行っていますか。
                      【安衛法第28条の2,安衛則第24条の11】

 リスクアセスメント関係 (厚生労働省のページへ)

  (3) 作業前安全打合せ(危険予知ミーティング等)を行っていますか。 
   
  • 作業の開始前や作業の切替え時に短時間で、職長等の監督者を中心にその日の作業の範囲、段取り、分担、安全衛生のポイントなどを話し合うことにより、安全に確実に作業するための活動です。危険予知ミーティングは、作業打合せの際に職場や作業に潜む危険要因を話し合って対策を考え、実践につなげるもので、より効果的です。
このページのトップに戻る
 
教育
  (1) 安全衛生教育計画を作成していますか。【安衛則第21,22条】
  (2) 雇入時・作業変更時・危険有害特別教育・職長教育を実施していますか。
                  【安衛法第59,60条,安衛則第35~40条】 
  (3) 能力向上教育等を実施していますか。 【安衛法第60条の2】
  安全衛生教育の対象者・種類一覧表
         労働安全衛生教育の重要性について (東京労働局のページへ)
         安全衛生教育の推進について (中央労働災害防止協会安全衛生情報センターのページへ) 
このページのトップに戻る
 
健康診断
  (1) 定期健康診断・有害業務(特殊)健診を実施していますか。
                          【安衛法第66条,安衛則第43~48条】
  (2) 定期健康診断の有所見者に対して医師からの意見聴取を行っていますか。
                    【安衛法第66条の4,安衛則第51条の2】
  (3) 医師の意見に基づき労働時間の短縮や作業の転換等の事後措置を行っていますか。
                                                 【安衛法第66条の5】
  (4) 定期健康診断の有所見率の改善に向けた取組を行っていますか。
    「健康診断一覧表」 (「労働安全衛生法のあらまし」 P.16)
      「健康診断を実施し、事後措置を徹底しましょう」 (強化月間のページへ)
このページのトップに戻る
 
過重労働の防止・メンタルヘルス対策
  (1) 時間外・休日労働の縮減に取組んでいますか。
  (2) 時間外・休日労働が1カ月に80時間を越える労働者はいますか。
  (3) (2)の該当者に対して、医師による面接指導等を実施していますか。
  (4)

次のいずれかのメンタルヘルスの取組みを行っていますか。

     「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策」(厚生労働省のページへ)     

このページのトップに戻る
 
健康保持増進・受動喫煙防止対策
  (1) 健康保持増進の取組み(保健指導・運動指導、栄養指導)を行っていますか。
                                                       【安衛法第66条の7,69,70条】
  (2)

安全衛生委員会において『健康保持増進を図るための実施計画に関すること』を審議していますか。

   

【安衛則第22条】

    心身両面にわたる健康づくり(THP;トータル・ヘルスプロモーション・プラン) (厚生労働省のページへ)
  (3) 受動喫煙防止対策は行われていますか。
職場における受動喫煙防止対策について (厚生労働省のページへ)
    受動喫煙防止措置が努力義務となります P.3 (厚生労働省のPDFへ 4ページ:1.05MB)
このページのトップに戻る
 
安全衛生意識の高揚(安全旗の掲揚・壁新聞・表彰等)は行われていますか。
表彰制度等のご案内
安全衛生優良企業公表制度のご案内 (PDF4ページ:1.05MB)
このページのトップに戻る
 
10 交通労働災害の防止について
 

(1)

「交通労働災害防止のためのガイドライン」を知っていますか。

交通労働災害防止のためのガイドライン」 (厚生労働省のページへ)

(2)

交通労働災害防止のための規定の整備や担当者が選任されていますか。

(3)

適正な労働時間の管理や走行管理を実施していますか。

(4)

交通法規の遵守や運転時の注意事項など、日常的な教育はしていますか。
このページのトップに戻る
 
11 荷役作業における対策について

(1)

荷役作業の担当者を選任していますか。

(2)

荷役作業の内容について安全作業連絡書を交付するなどにより通知していますか。
  荷主の皆さまへ(自社構内での荷役作業の安全確保にご協力ください)
       (厚生労働省のPDFへ 8ページ:1.88MB)

(3)

陸運事業者と安全衛生協議会などの組織を設置していますか。

(4)

プラットホームや荷台への昇降設備などの墜落防止のための設備等を用意されていますか。
 

(5)

ロールボックスパレット等が転倒しないよう床との凹凸や傾斜をできる限りなくていますか。

(6)

荷役作業の付帯業務について書面で契約していますか。
(7) 当社が荷主の場合、配布先における「荷卸し作業の役割分担」について事前に
調整して通知していますか。
このページのトップに戻る
 
12 その他
  (1) 災害が発生した場合、原因及び対策を検討し再発防止対策を講じていますか。
 「事故が起きてしまったら」
      「製造事業者向け 安全衛生管理のポイント」 P.61 (厚生労働省のPDFへ 65ページ:1.75MB)
 「労働災害発生のしくみ 」 (東京労働局のページへ)
  (2)

構内協力会社及び出入業者と災害防止のため、連絡調整を行っていますか。
 「製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針のポイント」
      (厚生労働省のPDFへ 8ページ:2.92MB)

  (3) 非正規労働者(派遣労働者、パート労働者、アルバイト)に対して、自社の労働者と同様に安全衛生教育を行っていますか。
   「派遣労働者の安全衛生対策について」 (厚生労働省のページへ) 
 製造事業者向け安全衛生管理のポイント~パートや期間従業員などの安全衛生のために~
      (厚生労働省のページへ)
このページのトップに戻る

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6215      FAX : 029-224-6273 


 | サイトマップ | お問い合わせ | よくあるご質問 |  リンク集 | 
 | プライバシーポリシー | 利用規約 | 労働局へのご意見 |

茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎
労働局の所在地と組織についてはこちらまで   Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.