熊本地震の被害に伴い労働保険料等の納付猶予を希望される事業主の皆様へ
茨城労働局 |
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対象となる事業主 | ||
熊本地震による被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失(おおむね20%以上)を受けた事業主の方が対象になります。 | |||
2 | 対象となる労働保険料等 | ||
上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)の全部または一部が対象となります。 | |||
3 | 必要となる手続き | ||
納付の猶予を受けるためには、茨城労働局又は県内の労働基準監督署に「納付猶予申請書」及び「被災明細書」を 提出していただく必要がございます。 なお、年度更新の申告書の提出とともに納付猶予の申請を行うことも可能ですが、被害額が申告書の提出までに確定しない場合は、災害が止んだ日から2か月以内に申請していただくことになります。 ![]() |
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4 | 必要書類の入手方法 | ||
申請に必要な「納付猶予申請書」及び「被災明細書」は、茨城労働局または県内の労働基準監督署にございます。 また、こちらからダウンロードすることも可能です。 |
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その他ご不明な点等につきましては、茨城労働局または最寄りの労働基準監督署(電話番号はこちらをご覧ください。)までご相談ください。 |
* この記事に関するお問い合わせ先
茨城労働局 総務部 労働保険徴収室
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213 FAX : 029-224-6258
茨城労働局 総務部 労働保険徴収室
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎5F
TEL : 029-224-6213 FAX : 029-224-6258