~~給付制限期間がある方向け~~

<<このサイトの使い方>>

※の欄をひとつひとつ埋めてください。

埋め終わったら、①から順番にボタンを押していってください。

すると、再就職手当の額が表示されます。

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まずは、給付制限期間を入力してください

(給付制限期間とは待期経過後(求職申込日から数えて7日経過後)の3ゕ月間のことです。)

日 ~

新しい会社の入社日(予定)を入力してください

(給付制限期間中に入社される方は給付制限期間の終わった次の日を入力ください(正しい金額の計算のため))


基本手当の日額を入力してください

(受給資格者証の表の面(お写真が貼られていない面)の上段の19欄に記載されています)

所定の給付日数を入力してください

(受給資格者証の表の面(お写真が貼られていない面)の上段の20欄に記載されています)

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続いて①から順番にボタンを押していってください。

給付制限が終わった日から入社日までの経過した日数を表示します→

入社日の前日まで認定を受けたときの支給残日数が表示されます→

(所定給付日数の3分の2: 日以上残っているときは支給残日数の70%、

所定給付日数の3分の1: 日以上残っているときは支給残日数の60%で計算されます)

入力された就職日の場合は支給残日数の: %が支給されます。

(⑤欄が表示されない場合があります、②と③もしくは②と④を比べてお手数ですが手入力願います。

支給残日数が所定給付日数の3分の1を下回るときは0%となります)

再就職手当の計算をするときの基本手当は、 円です。

(再就職手当の計算をするときには、離職時の年齢に応じて基本手当の上限があります。)

そのときの再就職手当の額は: 円です。 (小数点以下は切り捨てられます。)

なお、給付制限期間中の再就職であれば再就職手当の額は: となります。

以上、再就職手当のシミュレーションでした。

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このサイトは、求職申込年月日から入社日まで働いていないことや、

認定日に不認定を受けていないことなどを前提にしています。

もし、入社日までに働いている日があったり、

不認定を受けている場合は上記の限りではありませんので ご注意ください。

また、このサイトは皆様の再就職の手助けになればと思い

加古川所の給付課で作成したものです。

支給が保障されるものではありませんのでご注意ください。

ハローワークでは、皆さんの一日も早い再就職を応援しております。