10月は「労働保険適用促進月間」です

 
 

「労働保険」とは

 

 「労働者災害補償保険」(一般に労災保険といいます。)と「雇用保険」を総称したもので、労働者を一人でも雇用したとき

は、事業主は労働保険の加入手続を行い、保険料を納めなければなりません。

 
 
 

「労災保険」とは

 

 労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気に見舞われた場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、その

被災労働者や遺族の方を保護するために、必要な治療や休業、障害、遺族給付などの保険給

付が行われます。
 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図る事業も行っています。

 
 
 

「雇用保険」とは

 

 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定

を図るとともに再就職促進のための保険給付を行うものです。
 また、失業予防や労働者の能力開発・向上、福祉の増進を図る事業も行っています。

 
 
 

加入手続を怠っていた場合は

 

 事業主は、労働者を一人でも雇用したときに労働保険の加入手続(保険関係成立届の提出など)を自主的に行わなければ

なりません。
 加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に加入手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、

行政庁の職権による保険関係成立手続を行い、労働保険料の認定決定を行うこととなります。その際、遡って労働保険料を

徴収されるほか、併せて追徴金を徴収されることとなります。
 また、事業主が故意又は重大な過失によって労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労災事故が発生

し、労災保険給付を行った場合、事業主から遡って労働保険料と追徴金を徴収するほかに、労災保険給付に要した費用の全

部または一部を徴収することになります。

 
 
 
 
 
 
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収課 TEL : 078-367-0780

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